後遺障害が認定されると、請求できる損害の「次元」が変わります。
交通事故でケガをした場合、
治療費・通院交通費・休業損害・傷害慰謝料といった「傷害分の損害」は、
比較的多くの方が受け取ることになります。
しかし、治療を続けても症状が残ってしまった場合、
後遺障害が認定されるかどうかで、
その後に請求できる金額は大きく変わります。
後遺障害が認定されると、
これまでの「傷害分の損害」とは全く別枠で、
- 後遺障害慰謝料
- 後遺障害による逸失利益
といった 「後遺症部分の損害」 を請求できる権利が新たに発生します。
この後遺症部分の損害は、
事故後の生活や将来の収入に直結する重要な補償であり、
金額も数百万円〜数千万円単位になることが少なくありません。
保険会社任せの手続きでは「お金の流れ」が被害者に不利に
後遺障害認定の手続きを、
相手方の任意保険会社を通じて行った場合(いわゆる事前認定)、
たとえ後遺障害等級が認定されても、
自賠責保険から支払われる後遺障害保険金は一度、保険会社の手元に入ります。
その状態で示談交渉が行われるため、
- 被害者の手元にはお金が入っていない
- 相手方保険会社は自賠責保険金を確保されている
という、交渉上どうしても不利な立場になりやすい構造になります。
代表 石澤交渉って、正直「理屈」より「資金繰り」が先に来るんですよ。手元にお金がないと焦ってしまう。相手は「早く終わらせたい」ので、そこを突いてきます。お金の流れがどっちにあるかで、示談の落としどころが変わりやすいんです。
被害者請求なら「後遺障害保険金を先に受け取れる」
一方、被害者請求を行った場合は、
後遺障害等級が認定された時点で、
自賠責保険の後遺障害等級表に基づいた保険金が
直接、被害者ご本人の口座に振り込まれます。
つまり、
- 認定直後にまとまった金額を「先取り」できる
- 生活費や治療費に充てることができる
- 焦らず、冷静に示談交渉に臨める
という大きなメリットがあります。
その後、
自賠責保険金では補いきれない不足分について、
相手方と示談交渉を行っていく流れになります。
【参考例①】むち打ち症の場合でも等級が異なると数百万の差に
被害者:女性35歳
職業:専業主婦
年収:3,459,400円
事故態様:追突事故
過失割合:被害者0/加害者100
傷病名:頸椎捻挫
後遺症:頚部痛、左上肢のしびれ、握力低下
| 認定結果 | 後遺症慰謝料 | 逸失利益 | 後遺症による損害合計 |
|---|---|---|---|
| 非該当 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 14級9号 | 110万円 | 約75万円 | 約185万円(うち75万円が自賠責) |
| 12級13号 | 290万円 | 約374万円 | 約664万円(うち224万円が自賠責) |
同じ事故・同じ症状であっても、
等級が違うだけで数百万円の差が生じています。
【参考例②】重い後遺障害では数千万円単位の差に
被害者:男性30歳
職業:会社員
年収:4,000,000円
事故態様:横断中に車にはねられる
傷病名:脳挫傷・頭蓋骨骨折・外傷性くも膜下出血
後遺障害:高次脳機能障害
| 等級 | 後遺症慰謝料 | 逸失利益 | 後遺症損害合計(自賠責内訳) |
|---|---|---|---|
| 非該当 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 9級 | 690万円 | 約2,339万円 | 約3,029万円(616万円) |
| 7級 | 1,000万円 | 約3,743万円 | 約4,743万円(1,051万円) |
| 5級 | 1,400万円 | 約5,280万円 | 約6,680万円(1,574万円) |
| 3級 | 1,990万円 | 約6,684万円 | 約8,674万円(2,219万円) |
後遺障害が認定されなければ、
これらの賠償金は一切受け取れません。
搭乗者傷害保険も「後遺障害認定」が前提になります
さらに、
ご自身が乗っていた自動車に付帯している
搭乗者傷害保険についても、
後遺障害等級が認定されて初めて
後遺障害保険金を請求できるケースがあります。
つまり、
後遺障害認定は、
- 自賠責保険
- 任意保険
- 搭乗者傷害保険
すべてに影響する、極めて重要な手続きなのです。
後遺症でお悩みの方は、まず等級認定の可能性をご確認ください
私たち、石澤法務事務所は、
後遺障害等級認定(自賠責保険への被害者請求)に専門特化した
行政書士事務所です。
- この症状は後遺障害に該当するのか
- 等級が取れる可能性はあるのか
- 今の進め方で不利になっていないか
といった疑問をお持ちの方は、
一人で悩まず、ぜひ一度ご相談ください。
後遺障害が認定されるか否かで、
あなたの受け取れる賠償は大きく変わります。