2023年4月 後遺障害の基礎知識 2023年04月19日 後遺障害が認定されると賠償金はいくら変わる?具体例で解説 後遺障害が認定されると、請求できる損害の「次元」が変わります。 交通事故でケガをした場合、治療費・通院交通費・休業損害・傷害慰謝料といった「傷害分の損害」は、比較的多くの方が受け取ることになります。 しかし、治療を続けても症状が残ってしまった場合、後遺障害が認定されるかどうかで、その後に請求できる金額は大きく変わります。 後遺障害が認定されると、これまでの「傷害分の損害」とは全く別枠で、 後遺障害慰謝料 後遺障害による逸失利益 といった 「後遺症部分の損害」 を請求できる権利が新たに発生します。 この後遺症部分の損害は、事故後の生活や将来の収入に直結する重要な補償であり、金額も数百万円〜数千万円単位になることが少なくありません。 保険会社任せの手続きでは「お金の流れ」が被害者に不利に 後遺障害認定の手続きを、相手方の任意保険会社を通じて行った場合(いわゆる事前認定)、たとえ後遺障害等級が認定されても、自賠責保険から支払われる後遺障害保険金は一度、保険会社の手元に入ります。 その状態で示談交渉が行われるため、 被害者の手元にはお金が入っていない 相手方保険会社は自賠責保険金を確保されている という、交渉上どうしても不利な立場になりやすい構造になります。 交渉って、正直「理屈」より「資金繰り」が先に来るんですよ。手元にお金がないと焦ってしまう。相手は「早く終わらせたい」ので、そこを突いてきます。お金の流れがどっちにあるかで、示談の落としどころが変わりやすいんです。 被害者請求なら「後遺障害保険金を先に受け取れる」 一方、被害者請求を行った場合は、後遺障害等級が認定された時点で、自賠責保険の後遺障害等級表に基づいた保険金が直接、被害者ご本人の口座に振り込まれます。 つまり、 認定直後にまとまった金額を「先取り」できる 生活費や治療費に充てることができる 焦らず、冷静に示談交渉に臨める という大きなメリットがあります。 その後、自賠責保険金では補いきれない不足分について、相手方と示談交渉を行っていく流れになります。 【参考例①】むち打ち症の場合でも等級が異なると数百万の差に 被害者:女性35歳職業:専業主婦年収:3,459,400円事故態様:追突事故過失割合:被害者0/加害者100傷病名:頸椎捻挫後遺症:頚部痛、左上肢のしびれ、握力低下 認定結果後遺症慰謝料逸失利益後遺症による損害合計非該当0円0円0円14級9号110万円約75万円約185万円(うち75万円が自賠責)12級13号290万円約374万円約664万円(うち224万円が自賠責) 同じ事故・同じ症状であっても、等級が違うだけで数百万円の差が生じています。 【参考例②】重い後遺障害では数千万円単位の差に 被害者:男性30歳職業:会社員年収:4,000,000円事故態様:横断中に車にはねられる傷病名:脳挫傷・頭蓋骨骨折・外傷性くも膜下出血後遺障害:高次脳機能障害 等級後遺症慰謝料逸失利益後遺症損害合計(自賠責内訳)非該当0円0円0円9級690万円約2,339万円約3,029万円(616万円)7級1,000万円約3,743万円約4,743万円(1,051万円)5級1,400万円約5,280万円約6,680万円(1,574万円)3級1,990万円約6,684万円約8,674万円(2,219万円) 後遺障害が認定されなければ、これらの賠償金は一切受け取れません。 搭乗者傷害保険も「後遺障害認定」が前提になります さらに、ご自身が乗っていた自動車に付帯している搭乗者傷害保険についても、後遺障害等級が認定されて初めて後遺障害保険金を請求できるケースがあります。 つまり、後遺障害認定は、 自賠責保険 任意保険 搭乗者傷害保険 すべてに影響する、極めて重要な手続きなのです。 後遺症でお悩みの方は、まず等級認定の可能性をご確認ください 私たち、石澤法務事務所は、後遺障害等級認定(自賠責保険への被害者請求)に専門特化した行政書士事務所です。 この症状は後遺障害に該当するのか 等級が取れる可能性はあるのか 今の進め方で不利になっていないか といった疑問をお持ちの方は、一人で悩まず、ぜひ一度ご相談ください。 後遺障害が認定されるか否かで、あなたの受け取れる賠償は大きく変わります。 1