• 後遺障害異議申し立て
2022年12月19日

後遺障害の異議申し立て・再申請とは?認定率は?非該当の示談金や失敗例

後遺障害等級の申請を行ったからといって、必ずしも被害者が納得できる結果が得られるとは限りません。 「症状が明らかに残っているのに非該当とされた」「実際のつらさが評価に反映されていない」 このようなケースは、決して珍しいものではありません。そうした場合に利用できる制度が、「後遺障害異議申し立て(再申請)」です。 後遺障害異議申し立てとは、一度出た後遺障害等級認定の結果に不服がある場合、新たな資料や医証を添えて、再度認定を求める手続きをいいます。   非該当って通知が来た瞬間、正直、頭が真っ白になりますよね。痛みや不安が消えたわけじゃないのに、紙一枚でないことにされる感覚…!そこに耐えながら生活してる方が多いです。でも、制度上は「次に何を足せば評価が動くか」で再度勝負ができます。   「目に見えにくい後遺症」は、初回申請で正しく評価されにくい 画像検査や数値で明確な異常が確認できる後遺障害と比べて、 頚椎・腰椎捻挫後の頚部痛・腰部痛 手足のしびれや痛み 頭痛、めまい、吐き気 高次脳機能障害 反射性交感神経性ジストロフィー(CRPS) といった、いわゆる「目に見えにくい後遺症」は、症状の実態がそのまま後遺障害等級として反映されにくい傾向があります。 これは、「症状が軽いから」ではなく、症状を裏付ける医証や説明資料が不十分なまま申請されているというケースが非常に多いためです。 事前認定1回だけでは、実態が評価されないことが普通です 石澤法務事務所では、「目に見えにくい後遺症」については、事前認定1回のみで適正な評価がなされない場合がほとんどと考えています。 実際に、 初回は非該当 異議申し立てで資料を整え直し、等級認定 というケースも、多く存在します。 そのため当事務所では、初回の認定結果に納得がいかなかった方からの異議申し立てのご相談・ご依頼も数多くお受けしています。 異議申し立てで、症状の実態の説明・証明が必要 むち打ちなどの目に見えにくい後遺症で苦しんでいる被害者の方が、事前認定で納得のいく結果を得られない最大の理由は、症状の実態を説明・証明するための資料が不足していることにあります。 後遺障害等級認定は、「つらい」「困っている」といった主観的な訴えだけでは評価されません。 あくまでも、 医学的にどのような症状が どの程度、 どのように継続しているのか を、客観的な医証として示すことが求められます。 異議申し立てで最も重要なポイント 異議申し立てを行う際に最も重要なのは、なぜ前回の認定結果が非該当、または低い等級になったのかを正確に把握することです。 認定理由を分析せずに、 異議申立書だけを提出する 加害者や保険会社の対応への不満を訴える といった方法では、認定結果が覆る可能性は極めて低いと言わざるを得ません。 後遺障害等級として評価されるか否かは、本当に症状が身体に残っていることを、どの医証で、どう裏付けるかそこにすべてのポイントがあります。 異議申し立てでは「新たな医証」が不可欠です 異議申し立て(再申請)は、単なる「再チャレンジ」ではありません。 前回の申請時には提出されていなかった、 医師への照会・回答書 症状の推移を補足する診療記録 検査結果の追加・再整理 認定基準を踏まえた医学的説明資料 など、新たな医証を整えたうえで申請することが不可欠です。 これらを戦略的に整え直すことで、認定機関が症状の実態を正しく把握できる可能性が高まります。 後遺障害の専門家である石澤法務事務所なら認定率72%の実績 後遺障害異議申し立ては、通常の後遺障害申請以上に、自賠責保険の後遺障害認定実務への深い理解が求められます。 特に、 どの点が否定されたのか どの資料が不足していたのか 次に何を補強すべきか を正確に見極めるには、過去の認定事例・非該当理由・認定傾向を踏まえた分析が不可欠です。 そのため、異議申し立て(再申請)を検討される場合こそ、後遺障害実務に精通し、認定率72%を誇る石澤法務事務所への相談を強くお勧めします。 あきらめる前に、異議申し立てという選択肢を 一度「非該当」と判断されたからといって、それが必ずしも「後遺障害が存在しない」ことを意味するわけではありません。 資料の不足や説明の不十分さによって、実態が正しく評価されていない可能性もあります。 「もうダメだ」とあきらめてしまう前に、後遺障害異議申し立てという制度があることを、ぜひ知ってください。
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