交通事故後の手続き、相手方(保険会社)に任せきりではないですか?

あなたに残った症状(後遺症)を確実に伝えるには、断然、医療調査付被害者請求をお勧めします。

 

   

代表 石澤

交通事故の手続きって、気づくと「相手保険会社のペース」で進みがちなんです。でも後遺障害は、相手にとっては“積極的に取らせたいもの”ではありません。だから任せきりにすると、悪意がなくても資料が薄いまま申請→非該当や低等級が起こり得ます。ここは最初に主導権を取りにいくのが大事です。

  

目次

医療調査付被害者請求が有利な3つの理由

  • 症状を伝えるための“必要資料”を過去実績から逆算できる
  • 被害者側の請求で進めるため、手続きの透明性が高い
  • 等級認定後に“示談前”でも自賠責保険金を受け取れる

交通事故で後遺症が残ったときの流れ【全7ステップ】

【ステップ①】 まずは治療を優先(症状固定までの通院が土台)

後遺症は、長期間・積極的にと治療を行っていることを前提に、症状が残ってしまったものを言います。まずかしっかりと治療を心がけましょう。※この時点で一度相談をされることをお勧めします

【ステップ②】 保険会社から「治療打ち切り」「症状固定」を言われる

治療を行っても、期待するような治療効果が得られなくなった状態を「症状固定」と言います。加害者側の保険会社からはあるタイミングでこの「症状固定」そして、治療費の打ち切りを提案されます。

【ステップ③】 後遺障害等級の申請準備(後遺症を立証する段階)

【ステップ④】 申請方法を選ぶ(事前認定 / 被害者請求 / 医療調査付)

「事前認定」と「被害者請求」と「医療調査付被害者請求」の違い

事前認定被害者請求
(ご自身で手続きする場合)
医療調査付被害者請求
認定面加害者側の保険会社にとってお客様はあくまで加害者です。
このため、被害者の後遺症を後遺障害等級申請の際の資料が不足し、認定機関が症状の実態を把握できずに実際よりも低い評価になることもありえます。
どのような資料がより効果的なのか、正しい評価にはどのようなポイントが重要かなど、長年の実績を踏まなければ、把握することは極めて難しいです。その意味で立証は難しいです。膨大な過去の認定実績・経験に基づく医療調査によって、自賠責保険上、重要な資料を整え後遺症の実態を正確に明らかにしていきます。
金銭面後遺障害等級が認定されても、一般的には示談がまとまるまで、自賠責保険によって認められた金銭の支払いを受けることができません。後遺障害等級が認定されれば、示談前に自賠責部分の賠償金(自賠責保険金)が受け取れます。後遺障害等級が認定されれば、示談前に自賠責部分の賠償金(自賠責保険金)が受け取れます。但し、報酬が発生するため、費用対効果を吟味する必要はあります。

後遺症の手続きを行うなら、医療調査付被害者請求をお勧めします。その理由はずばり認定率の違いです。 とりあえず治療費を払ってもらえるため忘れがちになってしまいますが、加害者側の保険会社には、被害者が後遺障害を認定するように手続きを行う義務もメリットもありません。 このため、加害者側の保険会社の手続きでは、十分な資料が提出されず、本来認められるべき後遺障害等級が認められないケースが多数存在します。 また、被害者請求を被害者ご自身で行おうとしても、どんな資料や書き方が後遺障害認定のポイントとして重要なのかわからず、正しく後遺症の存在を伝えられないのが現実です。

【ステップ⑤】 等級認定(結果に不服なら異議申立てが可能)

申請後、損害保険料率算出機構により後遺障害等級認定がなされます。
その種類は要介護第1級から、第14級まで約140種類に分類されます。
自賠責保険から支払われる金額などが決まります。
この認定結果に不服がある場合には再度、後遺障害認定手続き(異議申し立て)も可能です。
※弊所では、先の結果を過去のデータをもとに分析・検討し、新たな資料を添付し、異議申し立てを行っています。

【ステップ⑥】自賠責保険金の受け取り方が分かれる(方法で差が出る)

【事前認定の場合】等級認定されても、自賠責保険金は支払われません

示談交渉加害者側の保険会社は、認められた後遺障害等級結果を前提に、損害賠償額(ケガの損害+後遺症の損害)を算定して提示してきます。この額に被害者が納得がいけば示談が成立し、全体の賠償金が支払われます。

【被害者請求、医療調査付被害者請求の場合】等級認定された場合には、自賠責保険金を受け取ることができます。認定結果通知書が届いてから2,3営業日には被害者の口座に入金されます。 この自賠責保険金を使って、治療を行ったり、焦らずに最終的な示談交渉も可能になります。

【ステップ⑦】示談交渉(認定結果を根拠に賠償額を詰める)

【事前認定の場合】加害者側の保険会社は、認められた後遺障害等級結果を前提に、損害賠償額(ケガの損害+後遺症の損害)を算定して提示してきます。この額に被害者が納得がいけば示談が成立し、全体の賠償金が支払われます。

【被害者請求、医療調査付被害者請求の場合】加害者側の保険会社は、認められた後遺障害等級結果を前提に、損害賠償額(ケガの損害+後遺症の損害)を算定して提示してきます。このとき後遺障害部分については、自賠責保険で認められた金額をすでに受け取っているため、じっくりと交渉にのぞむことができます。

後遺障害等級が「ある/ない」で賠償額はここまで変わる

A  後遺障害等級が認定されないケース
  いくら後遺症が残っていも、ケガの損害だけしか賠償されません。
B  後遺障害等級が認定されたケース
  ケガの損害+後遺症の損害が賠償されます。
  また、被害者請求の場合は示談前に自賠責部分の賠償額が先に受け取れます。

後遺症を明らかにするには被害者請求しかありません!

※個別具体的な賠償額については、弁護士にお問い合わせください。

後遺障害の認定が「ある/なし」で賠償総額が大きく変わる

後遺障害等級認定がされた場合とされなかった場合は賠償額に大きな違いがでてきます。
後遺障害が認定されなった場合には、ケガの部分の損害賠償のみしか加害者側に請求できませんが、後遺障害が認定されると、それとは全く別に後遺障害部分の損害が請求できるようになります。
加えて、認定された等級も重要です。たとえば14級に認定された場合自賠責保険金は75万円ですが、12級に認定された場合は、224万円になります。このように自賠責保険金に限っても等級により3倍近くの差がでてくるのです。

等級別、後遺障害等級認定の効果比較

被害者女性35歳
職業専業主婦
年収3,459,400円
(賃金センサス平成22年第1巻第1表、産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者全年齢平均賃金額)
事故態様追突事故
過失割合被害者0、加害者100
傷病名頸椎捻挫
後遺障害頚部痛、左上肢痺れ、握力低下
通院期間180日
実通院日数90日
後遺障害非該当後遺障害14級9号後遺障害12級13号
後遺症慰謝料0円110万円290万円
後遺症による逸失利益0円約75万円約374万円
後遺症による損害合計0円約185万円
(内75万円は自賠責)
約664万円
(内224万円は自賠責)

※あくまで参考例です。個別具体的な賠償額については、弁護士にお問い合わせください。

医療調査付被害者請求とは、後遺症の“実体”を立証する専門手続き

石澤法務事務所では被害者請求にあたり、過去の認定実績・経験に基づく医療調査によって、後遺障害診断書の他、適正な等級認定に必要と思われるさまざまな書類を考案・作成して、それぞれの被害者さまに最も適した事実証明書類を整え、被害者請求をしております。そのうちの1つが「照会・回答書」です。
これは、自賠責の認定上、重要と思われる点を医師に照会(質問)し、その回答を得た書類のことです。
照会文の作成に際しては、過去の認定事例を調査し、回答を得るために実際に医師と面談する場合もあります。
医療調査付被害者請求の最大と特徴は、この過去の実績経験に基づき、被害者の後遺症の実体を明らかにする一連の作業である「医療調査」にあります。

医療調査とは認定に必要な事実を医師と共に明らかにする作業

医療調査は後遺障害診断書の他、適正な等級認定に必要と思われるさまざまな書類を考案・作成して、被害者請求をしております。そのうちの1つが「照会・回答書」です。これは、自賠責の認定上、重要と思われる点を医師に照会(質問)し、その回答を得た書類のことです。照会文の作成に際しては、過去の認定事例を調査し、回答を得るために実際に医師と面談する場合もあります。石澤法務事務所では後遺障害診断書以外に、被害者の後遺症の実体を明らかにする一連の作業を「医療調査」と呼んでいます。

この記事の執筆行政書士

石澤 拓也(日本行政書士会連合会 登録番号:第12101578号)

立命館大学法学部卒。交通事故の後遺障害認定・異議申立てに完全特化した専門事務所の代表です。業界屈指の認定率72%を達成。認定されなければ報酬0円(着手金・相談料0円、隠れ費用一切なし)という費用リスクゼロの方針を好評頂いています。

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