交通事故後の手続きを、相手方の保険会社に任せきりにしていませんか?

事故後も残るつらい症状(後遺症)を適切に伝えるためには、「医療調査付被害者請求」がおすすめです。

 

   

代表 石澤

交通事故の手続きって、気づくと「相手保険会社のペース」で進みがちなんです。でも後遺障害は、相手にとっては「積極的に取らせたいもの」ではありません。だから任せきりにすると、悪意がなくても資料が薄いまま申請→非該当や低等級が起こり得ます。ここは最初に主導権を取りにいくのが大事です。

  

目次

医療調査付被害者請求が有利な3つの理由

交通事故で後遺症が残ったときの流れ【全7ステップ】

【ステップ①】 まずは治療を優先する(症状固定までの通院が重要)

後遺症は、長期間・積極的にと治療を行っていることを前提に、症状が残ってしまったものを言います。まずかしっかりと治療を心がけましょう。※この時点で一度相談をされることをお勧めします

【ステップ②】 保険会社から「治療費の打ち切り」や「症状固定」を提案される

治療を行っても、期待するような治療効果が得られなくなった状態を「症状固定」と言います。加害者側の保険会社からはあるタイミングでこの「症状固定」そして、治療費の打ち切りを提案されます。

【ステップ③】 後遺障害等級認定の申請準備を行う(後遺症を立証する段階)

【ステップ④】 申請方法を3つから選ぶ(事前認定・被害者請求・医療調査付被害者請求)

後遺症の手続きを行うなら、医療調査付被害者請求をお勧めします。その理由はずばり認定率の違いです。 とりあえず治療費を払ってもらえるため忘れがちになってしまいますが、加害者側の保険会社には、被害者が後遺障害を認定するように手続きを行う義務もメリットもありません。 このため、加害者側の保険会社の手続きでは、十分な資料が提出されず、本来認められるべき後遺障害等級が認められないケースが多数存在します。 また、被害者請求を被害者ご自身で行おうとしても、どんな資料や書き方が後遺障害認定のポイントとして重要なのかわからず、正しく後遺症の存在を伝えられないのが現実です。

【ステップ⑤】 等級認定(結果に不服なら異議申立てが可能)

申請後、損害保険料率算出機構により後遺障害等級認定がなされます。
その種類は要介護第1級から、第14級まで約140種類に分類されます。
自賠責保険から支払われる金額などが決まります。
この認定結果に不服がある場合には再度、後遺障害認定手続き(異議申し立て)も可能です。
※弊所では、先の結果を過去のデータをもとに分析・検討し、新たな資料を添付し、異議申し立てを行っています。

【ステップ⑥】自賠責保険金の受け取り方が分かれる(方法で差が出る)

【事前認定の場合】等級認定されても、自賠責保険金は支払われません

示談交渉加害者側の保険会社は、認められた後遺障害等級結果を前提に、損害賠償額(ケガの損害+後遺症の損害)を算定して提示してきます。この額に被害者が納得がいけば示談が成立し、全体の賠償金が支払われます。

【被害者請求、医療調査付被害者請求の場合】等級認定された場合には、自賠責保険金を受け取ることができます。認定結果通知書が届いてから2,3営業日には被害者の口座に入金されます。 この自賠責保険金を使って、治療を行ったり、焦らずに最終的な示談交渉も可能になります。

【ステップ⑦】示談交渉(認定結果を根拠に賠償額を詰める)

【事前認定の場合】加害者側の保険会社は、認められた後遺障害等級結果を前提に、損害賠償額(ケガの損害+後遺症の損害)を算定して提示してきます。この額に被害者が納得がいけば示談が成立し、全体の賠償金が支払われます。

【被害者請求、医療調査付被害者請求の場合】加害者側の保険会社は、認められた後遺障害等級結果を前提に、損害賠償額(ケガの損害+後遺症の損害)を算定して提示してきます。このとき後遺障害部分については、自賠責保険で認められた金額をすでに受け取っているため、じっくりと交渉にのぞむことができます。

後遺障害等級が「ある/ない」で賠償額はここまで変わる

A  後遺障害等級が認定されないケース
  いくら後遺症が残っていも、ケガの損害だけしか賠償されません。
B  後遺障害等級が認定されたケース
  ケガの損害+後遺症の損害が賠償されます。
  また、被害者請求の場合は示談前に自賠責部分の賠償額が先に受け取れます。

後遺症を明らかにするには被害者請求しかありません!

※個別具体的な賠償額については、弁護士にお問い合わせください。

後遺障害の認定「なし」「14級」「12級」で賠償総額が大きく変わる

後遺障害等級認定がされた場合とされなかった場合は賠償額に大きな違いがでてきます。
後遺障害が認定されなった場合には、ケガの部分の損害賠償のみしか加害者側に請求できませんが、後遺障害が認定されると、それとは全く別に後遺障害部分の損害が請求できるようになります。
加えて、認定された等級も重要です。たとえば14級に認定された場合自賠責保険金は75万円ですが、12級に認定された場合は、224万円になります。このように自賠責保険金に限っても等級により3倍近くの差がでてくるのです。

医療調査付被害者請求とは、後遺症の「実体」を医学的に立証する専門手続き

石澤法務事務所では、単に必要書類を集めて被害者請求を行うだけではありません。過去15,000件以上の解決事例と認定データをもとに、後遺障害診断書だけでは十分に伝わらない後遺症の状態を医学的に補強し、適正な等級認定に必要な資料を整えたうえで申請を行います。

この一連の作業を、当事務所では「医療調査」と呼んでいます。医療調査では、認定に必要な事実を医師とともに明らかにするため、過去の認定事例を分析しながら、必要に応じて「照会・回答書」などの資料を作成します。照会・回答書とは、自賠責の認定で重要となる事項について医師へ照会(質問)し、その回答を得る書類です。内容によっては、医師と直接面談し、認定に必要な医学的事実を確認・整理することもあります。

医療調査付被害者請求の最大の特徴は、後遺障害診断書だけでは伝わりにくい後遺症の「実体」を医学的な証拠として整理・立証し、認定機関へ適切に伝えることにあります。

この記事の執筆行政書士

石澤 拓也
石澤 拓也(日本行政書士会連合会 登録番号:第12101578号)

立命館大学法学部卒。交通事故の後遺障害認定・異議申立てに完全特化した専門事務所の代表です。業界屈指の認定率72%を達成。認定されなければ報酬0円(着手金・相談料0円、隠れ費用一切なし)という費用リスクゼロの方針を好評頂いています。

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