交通事故によるケガで治療を続けていると、ある時点で保険会社から
「そろそろ症状固定の段階ですね」
と伝えられることがあります。

この「症状固定」という言葉は、交通事故の実務において極めて重要な意味を持ちます。
なぜなら、症状固定の判断ひとつで、その後の治療、後遺障害認定、賠償額のすべてが大きく左右されるからです。

代表 石澤

「症状固定ですね」って言われた瞬間、被害者の方は『もう治療できないの?』って焦ります。でも実務では、ここが後遺障害認定の勝負どころです。焦って流されると、後から取り返すのが本当に難しくなります。まずは「その場で同意しない」が基本です。

  

目次

症状固定の医学的な定義

症状固定とは、医学的に、

今後、治療を継続しても、症状の大幅な改善が見込めない状態

を指します。

完全に治癒した状態を意味するものではありません。
痛みやしびれ、可動域制限などの症状が残っている場合でも、改善の見込みが乏しければ症状固定と判断されることがあります。

つまり症状固定とは、

  • 「治った」という意味ではない
  • 「治療の限界点に達した」という医学的評価

であり、治療経過の一区切りを示すものです。

症状固定は治療期間の終期を意味する

症状固定がなされると、実務上は、

  • 治療が終了した
  • ケガの状態が確定した

と扱われます。

この時点を境に、事故対応は「治療のフェーズ」から「後遺障害・賠償のフェーズ」へと移行します。

ここが、被害者にとって最も重要な分岐点です。

症状固定後に請求できなくなるもの

症状固定と判断されると、原則として以下の費目はそれ以降、請求できなくなります

  • 治療費
  • 通院交通費
  • 入通院慰謝料

つまり、症状固定は、

保険会社が治療費を支払う義務が終了するライン

でもあります。

そのため、症状固定のタイミングが早すぎると、

  • 本来必要だった治療が打ち切られる
  • 症状が十分に固まる前に治療が終わる
  • 後遺障害認定に必要な医学的資料が揃わない

といった重大な不利益につながる可能性があります。

症状固定の最終判断は「医師」が行う

ここで重要なのは、
症状固定は医学的判断であり、最終的に判断するのは医師である
という点です。

保険会社が「症状固定ですね」と言ってきても、

  • 医師が症状固定と判断していない
  • 医師がまだ治療継続の必要性を認めている

のであれば、症状固定は成立しません

しかし実務上は、

  • 保険会社の意向に引きずられる
  • 医師が深く説明しないまま症状固定と記載してしまう

といったケースも少なくありません。

保険会社が症状固定を促す理由

保険会社が症状固定を早期に打診してくる背景には、明確な理由があります。

  • 治療費の支払いを終了したい
  • 事故対応を早く終結させたい
  • 後遺障害認定を回避・抑制したい

症状固定が早まるほど、

  • 治療期間は短くなり
  • 医学的資料は薄くなり
  • 後遺障害認定は不利になりやすい

という構造があるためです。

症状固定と後遺障害認定の関係

後遺障害等級認定は、症状固定後でなければ申請できません

つまり、

  • 症状固定の時点で
  • どのような症状が
  • どの程度残っているか

が、後遺障害等級を左右するすべての基礎情報になります。

この時点で、

  • 診断書の内容が不十分
  • 検査が足りない
  • 症状の一貫性が記録されていない

場合、たとえ実際に強い後遺症が残っていても、
等級非該当や低い等級にとどまるリスクが高くなります

安易な症状固定が招く典型的な失敗例

実務では、次のようなケースが非常に多く見られます。

  • 保険会社に言われるまま症状固定
  • 医師と十分な相談をしないまま同意
  • 後遺障害診断書を急いで作成
  • 結果、非該当や14級止まり

あとから「もっと治療を続けていれば」「検査を受けていれば」と後悔しても、
症状固定後に状況を覆すのは非常に困難です。

症状固定前に考えるべき視点

症状固定を迎える前に、少なくとも以下の点は整理しておく必要があります。

  • 症状は本当にこれ以上改善しないのか
  • 痛み・しびれ・可動域制限はどの程度残っているか
  • 生活や仕事への支障はどのレベルか
  • 医学的にそれを裏付ける資料は十分か

これらを踏まえずに症状固定を迎えることは、
後遺障害認定における最大のリスク要因です。

石澤法務事務所が重視する「症状固定前後」の設計

石澤法務事務所では、後遺障害等級認定を専門に扱う立場から、

  • 症状固定のタイミング
  • 症状固定時点で残すべき医学的記録
  • 後遺障害診断書に反映すべき内容

逆算型で設計します。

単に「申請する」のではなく、

この症状を、この等級で評価してもらうために、
症状固定時点で何が必要か

を明確にしたうえで対応します。

症状固定は「終わり」ではなく「スタート」

症状固定は、

  • 治療の終わり
  • 事故対応の終わり

ではありません。

むしろ、

  • 後遺障害認定
  • 賠償額の確定
  • 将来の生活を左右する判断

が始まる最重要フェーズの入口です。

この段階で判断を誤ると、
本来受け取れるはずだった補償を永久に失う可能性があります。

症状固定に不安を感じたら、石澤法務事務所に相談を

  • 「本当に今、症状固定でいいのか」
  • 「後遺障害として評価される余地はあるのか」
  • 「この症状は何級相当なのか」

こうした疑問を持った時点で、
後遺障害実務に精通した石澤法務事務所へご相談ください。

石澤法務事務所では、
症状固定前後の判断から、後遺障害等級認定まで一貫してサポートしています。

この記事の執筆行政書士

石澤 拓也(日本行政書士会連合会 登録番号:第12101578号)

立命館大学法学部卒。交通事故の後遺障害認定・異議申立てに完全特化した専門事務所の代表です。業界屈指の認定率72%を達成。認定されなければ報酬0円(着手金・相談料0円、隠れ費用一切なし)という費用リスクゼロの方針を好評頂いています。

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