こんにちは。石澤法務事務所の石澤です。

交通事故のあと、治療を続けても痛みやしびれ、頭痛、めまい、可動域制限が残る。

日常生活も仕事も、事故前のようには戻らない。


それなのに、後遺障害の申請をしたら「非該当(認定されない)」、この流れは、想像以上に多く起きています。

 

代表 石澤

痛みは本物なのに、紙の上では無かったことになる。
この理不尽さが、後遺障害のいちばんしんどいところですね。

 

ただ、ここで伝えたいのは一つです。
後遺障害が認定されない理由の多くは、症状そのものの軽重ではなく“伝わり方の設計ミスにあります。
つまり、やり直せる余地が残っているケースも少なくありません。

この記事では、「後遺障害 認定されない」で検索している方が、いま起きていることを整理できるように、非該当の典型原因と、現実的な立て直し方を解説します。

目次

後遺障害が認定されない結論は「症状がない」ではなく「判断材料が足りない」で出やすい

審査は、基本的に書面中心です。
もちろん医師の診断書は見られますが、それだけで十分とは限りません。

後遺障害は、審査側が「等級の要件に当てはめられる」だけの材料が揃ってはじめて評価されます。逆に言えば、材料が揃っていなければ、症状が残っていても「判断できない=非該当」になりやすい。

 

代表 石澤

非該当って、「あなたは嘘をついている」って意味じゃないんです。
多くは「この資料だけだと判断できない」って意味なんですよ。

 

後遺障害が認定されない人に共通する落とし穴がある

「後遺障害 認定されない」ケースには、繰り返し見える落とし穴があります。代表例を挙げます。

通院頻度の空白で「継続性」が弱く見える

痛い日もあれば、少しマシな日もある。仕事もある。通院が途切れること自体は珍しくありません。
ただ、書面上は「通院していない=良くなったのでは?」と評価されやすいのが現実です。特に、事故直後〜初期の通院が薄いと、後から巻き返すのが難しくなることがあります。

症状の説明が正確でない

正しい症状の伝え方をしないと、審査側は等級の判断材料にしづらい。

検査や所見と訴えのつながりが薄い

むち打ち等の“見えにくい症状”では特に、画像や神経学的所見が弱いことがあります。
その場合、他の資料で補強する設計が必要なのに、診断書一枚に寄ってしまうと非該当になりやすい。

症状固定が早すぎて「改善途中」に見えてしまう

保険会社の治療費打ち切りなどをきっかけに、焦って症状固定へ進むと、評価材料が固まらないまま申請に入ることがあります。
結果、審査側からは「まだ経過が見えない」「将来改善する可能性がある」と判断されやすくなる。

 

代表 石澤

後遺障害は、「早く終わらせた人が得」じゃないんです。
必要な材料が揃う前に終わらせると、損が確定しやすくなります。

 

非該当になりやすい症状ほど「記録の積み上げ」が勝負になる

後遺障害が認定されない、と相談が多いのは、外見や画像で説明しづらい症状です。たとえば、首の痛み、頭痛、めまい、しびれ、倦怠感など。
これらは“軽い”から認定されないのではなく、記録が雑だと弱く見えるために認定されないことが多い。

ここで大事なのは、気合いではなく「整える」ことです。

  • 症状(部位・頻度・程度)
  • 悪化する動作(運転、PC作業、振り向き、洗髪、抱っこ等)
  • 生活への影響(仕事の制限、家事の制限、睡眠への影響)
  • 通院経過(途切れがあるなら理由も含め整理)

こうした情報を、診療録・診断書・補足資料として“審査が読める言葉”に落とす必要があります。

後遺障害が認定されない結果が出ても「打ち手が残る」ことがある

非該当が出たとき、多くの方が「もう終わりだ」と感じます。
でも実務上、打ち手が残るケースはあります。たとえば、

  • 診断書の記載が薄い(空欄や短文が多い)
  • 生活支障の整理が出ていない
  • 追加資料で補強できる余地がある
  • 申請の組み立てが“審査基準の言語”になっていない

こうした場合は、見直しにより「最初の結果」を覆せる可能性があります。もちろん簡単ではありませんが、最初から諦める必要はありません。

 

代表 石澤

非該当の後に大事なのは、用意してきた次の準備をうまく再申請につなげること。弊所では次の一手が見えています。

 

認定されない流れを避けるために事前に整えるべきポイントがある

これから申請する方、あるいは今まさに進行中の方は、次のポイントを先に点検するだけで結果が変わることがあります。

症状の一貫性を「通院経過」と「言葉」で揃える

症状に波があっても構いません。ただし、困りごとが一貫していることを、医療記録と説明で揃える必要があります。

後遺障害診断書を「もらって終わり」にしない

診断書は重要ですが、万能ではありません。認定されないケースほど、診断書だけで勝負していることが多い。足りない部分を補強資料で埋める設計が必要です。

“示談交渉の前”に勝負があると理解する

後遺障害の等級が取れないと、示談で上げられる天井が下がります。
順序として、まず等級、そのあと交渉。ここを逆にしない。

石澤法務事務所が扱うのは「症状の強さ」ではなく「審査に届く形への翻訳」

当所が後遺障害案件で大切にしているのは、感情論ではなく、審査に届く形に整えることです。
症状があるのに認定されない方の多くは、「何が足りないか」を知らないだけで、努力不足ではありません。

 

代表 石澤

私がやりたいのは、あなたの苦しみを「正しく伝わる形」に変えることです。伝わらなかったら、無かったことにされる。それだけは避けたい。

 

非該当で一度つまずいた方も、これから申請する方も、最初に整理すべきは「今の資料で、審査が判断できる状態か」です。そこが整えば、結果の見え方が変わります。

後遺障害が認定されないのは“あなたのせい”ではなく“設計の問題”で起きやすい

「後遺障害 認定されない」という結果は、心を折ります。
でも多くの場合、それは症状の否定ではなく、判断材料不足や構成の問題として起きています。

  • 通院経過の空白
  • 検査・所見と訴えのつながりが弱い
  • 症状固定が早すぎる
  • 診断書一枚で勝負している

ここを見直せば、まだ手はあります。
悔しい気持ちのまま一人で抱え込まず、原因を特定し、次の一手を組み立てる。後遺障害は、そこから巻き返せることがあります。

この記事の執筆行政書士

石澤 拓也(日本行政書士会連合会 登録番号:第12101578号)

立命館大学法学部卒。交通事故の後遺障害認定・異議申立てに完全特化した専門事務所の代表です。業界屈指の認定率72%を達成。認定されなければ報酬0円(着手金・相談料0円、隠れ費用一切なし)という費用リスクゼロの方針を好評頂いています。

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