交通事故でケガが治りきらず、症状が残ったときに争点になりやすいのが後遺障害の等級と、そこから決まる慰謝料や示談金です。
この記事では、後遺障害1級〜14級の金額相場を早見表で整理しつつ、示談金の内訳、弁護士基準と自賠責基準の差、そして示談金が大きく動きやすい逸失利益まで、実務目線でまとめます。
代表 石澤示談金の金額は、等級が決まった瞬間に半分決まると言っても過言ではありません。逆に言うと、等級が適正でないと、どれだけ交渉しても伸びにくいのが交通事故の賠償です。まずは認定の土台となる書類と証拠の整え方が重要です。
示談金は慰謝料だけではなく損害項目の合計で決まる
示談金は、後遺障害慰謝料だけの金額ではありません。実務では、次のような損害項目の合計が示談金になります。
- 治療関係費(治療費、通院交通費、付添費など)
- 休業損害(事故が原因で働けなかった損害)
- 入通院慰謝料(治療期間に対応する慰謝料)
- 後遺障害慰謝料(等級に応じた慰謝料)
- 逸失利益(後遺障害で将来の収入が減る損害)
- 将来介護費、装具費、家屋改造費など(重い等級で問題になりやすい)
このうち、等級が絡むのは後遺障害慰謝料と逸失利益です。示談金の増減が大きくなりやすいのも、結局ここです。
慰謝料の計算基準は自賠責基準と弁護士基準で金額が大きく変わる
交通事故の慰謝料には、主に次の3つの基準があると言われます。
- 自賠責基準:自賠責保険の支払基準。最低限の救済としての基準
- 任意保険基準:各保険会社の内部基準。公表されていない
- 弁護士基準:裁判例の集積を踏まえた基準。最も高額になりやすい
実務で揉めるのは、任意保険が提示する金額が自賠責寄りになっているケースが少なくない一方、被害者側は弁護士基準を前提に考えたいからです。
この記事の早見表では、まず自賠責基準と弁護士基準を並べて差を可視化します。
後遺障害慰謝料の早見表:等級別の自賠責基準と弁護士基準
後遺障害慰謝料は、原則として認定された等級に応じて定型的に決まります。以下は後遺障害慰謝料だけの相場です。
| 等級 | 自賠責基準の後遺障害慰謝料 | 弁護士基準の後遺障害慰謝料 | 差のイメージ |
|---|---|---|---|
| 1級 | 1150万円 | 2800万円 | 大きい |
| 2級 | 998万円 | 2370万円 | 大きい |
| 3級 | 861万円 | 1990万円 | 大きい |
| 4級 | 737万円 | 1670万円 | 大きい |
| 5級 | 618万円 | 1400万円 | 大きい |
| 6級 | 512万円 | 1180万円 | 大きい |
| 7級 | 419万円 | 1000万円 | 大きい |
| 8級 | 324万円 | 830万円 | 大きい |
| 9級 | 245万円 | 690万円 | 大きい |
| 10級 | 187万円 | 550万円 | 大きい |
| 11級 | 135万円 | 420万円 | 中 |
| 12級 | 94万円 | 290万円 | 中 |
| 13級 | 57万円 | 180万円 | 中 |
| 14級 | 32万円 | 110万円 | 中 |
注意点として、介護を要する後遺障害(別表第一)の1級と2級は、慰謝料の枠が別に設けられています。自賠責では1級が1650万円、2級が1203万円とされ、初期費用が加算される仕組みもあります。
自賠責の後遺障害保険金は等級ごとに上限が決まっている
自賠責保険は、後遺障害による損害について等級別に支払上限(保険金額)が定まっています。示談交渉では任意保険が上乗せすることが多い一方、自賠責の枠を理解しておくと、見通しが立てやすくなります。
| 等級 | 自賠責の支払上限(後遺障害による損害) | 補足 |
|---|---|---|
| 1級 | 3000万円 | 別表第二 |
| 2級 | 2590万円 | 別表第二 |
| 3級 | 2219万円 | |
| 4級 | 1889万円 | |
| 5級 | 1574万円 | |
| 6級 | 1296万円 | |
| 7級 | 1051万円 | |
| 8級 | 819万円 | |
| 9級 | 616万円 | |
| 10級 | 461万円 | |
| 11級 | 331万円 | |
| 12級 | 224万円 | |
| 13級 | 139万円 | |
| 14級 | 75万円 |
上の金額には、後遺障害慰謝料だけでなく、逸失利益なども含めた枠として扱われます。つまり、後遺障害慰謝料がそのまま上限ではない点が重要です。
示談金の中で差が大きくなりやすいのは逸失利益
後遺障害が残ると、仕事の能率が落ちたり、配置転換で収入が下がったり、退職や転職を余儀なくされることがあります。これを将来にわたる減収として評価するのが逸失利益です。
逸失利益は、同じ等級でも年齢、職業、収入、働き方、症状の影響の出方で大きく変わります。示談金の総額が伸びるかどうかは、ここで勝負が決まることが多いです。
逸失利益の基本式は基礎収入と喪失率と期間で組み立てる
実務でよく使われる考え方は次のとおりです。
- 逸失利益 = 基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応する係数
係数には中間利息控除などの考え方が入り、裁判実務ではライプニッツ係数などが使われます。ここでは概念の理解を優先し、まず喪失率を早見表で整理します。
労働能力喪失率の早見表:等級ごとの目安
労働能力喪失率は、等級ごとに目安が置かれており、逸失利益の計算の起点になります。
| 等級 | 労働能力喪失率の目安 |
|---|---|
| 1級 | 100% |
| 2級 | 100% |
| 3級 | 100% |
| 4級 | 92% |
| 5級 | 79% |
| 6級 | 67% |
| 7級 | 56% |
| 8級 | 45% |
| 9級 | 35% |
| 10級 | 27% |
| 11級 | 20% |
| 12級 | 14% |
| 13級 | 9% |
| 14級 | 5% |
ただし、実際の裁判や示談では、症状固定後の回復見込み、職種との相性、就労実態などにより、喪失率や喪失期間が争点になります。単純に表どおりにならないことがある点が重要です。
認定率というより、どの等級帯に認定が集まりやすいかを押さえる
後遺障害の等級認定は、年によって総数や内訳が変動します。損害保険料率算出機構が公表している概況では、2023年度に自賠責損害調査事務所で受け付けた請求事案は約100万件とされ、その中で後遺障害等級別の認定件数も示されています。
等級別の構成を見ると、14級の割合が大きい年度もあり、軽度の残存症状が大量に発生している実態がうかがえます。これは、むちうちを含む神経症状が多いこととも整合します。
認定されない、金額が伸びない原因は書類の弱さと因果関係の薄さに出やすい
後遺障害の審査は書面中心で進むことが多く、医療記録と後遺障害診断書の記載が軸になります。そのため、次のような弱点があると非該当や低い等級につながりやすくなります。
- 通院の頻度や期間が症状の重さと整合していない
- 画像所見や神経学的所見など、客観的裏付けが薄い
- 事故態様と症状の因果関係が説明できていない
- 症状の推移が診療録に一貫して記録されていない
- 仕事への支障が具体的に資料化されていない



後遺障害の場面で負けやすいのは、症状そのものより、症状を裏付ける記録の作り方です。通院の仕方、医師への伝え方、診断書に反映されるポイントがズレると、現実の苦しさが書類に残りません。結果として等級が取れず、慰謝料も逸失利益も伸びない流れになりがちです。
石澤法務事務所がサポートできること
後遺障害の等級認定は、医療と書類と実務運用が絡む領域です。石澤法務事務所では、次のような支援を行います。
- 後遺障害診断書の記載チェックと、補強ポイントの整理
- 被害者請求の手続サポートと提出書類の組み立て
- 症状を裏付ける資料の整理(検査結果、画像、日常生活状況、就労状況など)
- 非該当や低い等級だった場合の分析と、異議申立て方針の整理
示談金の見通しを立てるには、慰謝料だけでなく逸失利益まで含めた設計が必要です。早い段階で全体像を把握するほど、後から取り返しがつかないミスを避けやすくなります。
よくある質問
後遺障害慰謝料と入通院慰謝料は両方もらえるのか
原則として、治療期間に対応する入通院慰謝料と、症状固定後の後遺障害慰謝料は別項目として評価されます。示談では両方を積み上げていくイメージです。
自賠責の金額で示談が終わることはあるのか
任意保険がついている事故では、自賠責の枠を超える損害がある場合に任意保険が上乗せして支払う形になりやすいです。ただし、交渉が自賠責に近い水準で止まる例もあるため、基準の違いを理解して比較することが重要です。
弁護士費用特約があると弁護士基準が取りやすいのか
特約があると費用面のハードルが下がり、弁護士基準での請求や交渉が現実的になりやすいです。一方で、後遺障害の等級認定の段階では、書類と医療記録の整備が先に問題になるケースも多いため、認定設計から相談することが大切です。
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、具体的事案は症状や資料により結論が変わります。事故状況と症状に合わせた見通しを知りたい場合は、個別にご相談ください。