• 制度・保険別ガイド
2024年06月27日

労災の後遺障害認定で損しない為には?等級の考え方と申請でつまずくポイント解説

労災(業務災害・通勤災害)でケガや病気が「治った(治ゆ・症状固定)」あとに障害が残った場合、障害(補償)等給付の対象になることがあります。 ここでいう「損しない」とは、本来取れるはずの等級・給付が、書類の不備や診断書の書き方のズレで取りこぼされる状態を避けることです。労災の後遺障害は、交通事故(自賠責)とは考え方が似ている部分もありますが、申請の現場では「制度の言語」に合わせた準備が必要です。 労災の後遺障害は「治ゆ(症状固定)」で勝負が決まる 労災でいう「治った」とは、完全に元通りに治った状態だけではありません。医学的に治療を続けても大幅な改善が見込みにくく、症状が安定した状態(=治ゆ/症状固定)を指します。 このタイミングで、後遺障害(障害等級)に必要な検査・所見・生活支障の整理が揃っていないと、「所見不足」→「想定より低い等級」が起きやすくなります。逆に遅らせすぎると、給付に進めず生活が苦しくなるという別の不利益も生じます。 後遺障害は「痛い」「つらい」だけで評価されるわけではありません。症状固定の前後で、何をどの検査で裏付けるかが実務上の分かれ道になります。主治医に任せきりにせず、こちらから「等級認定に必要な材料」を整えにいく意識が大切です。 等級の全体像:1〜14級、1〜7級は年金・8〜14級は一時金 労災の障害等級は原則として第1級〜第14級で、支給形態が大きく二つに分かれます。 1〜7級:障害(補償)等年金(定期支払い) 8〜14級:障害(補償)等一時金(一括支払い) 「年金か一時金か」は生活設計に直結します。だからこそ、申請前からどの等級帯に入りうるかを現実的に見立て、必要な材料(検査・所見・生活支障の証拠)を集めるのが重要です。 給付額の考え方の基本は「給付基礎日額 × 等級ごとの日数」 労災の障害(補償)等給付は、原則として給付基礎日額を基準に、等級ごとに定められた日数(年金は年額換算)で算定されます。さらに、上乗せとして特別支給金等が付くことがあります。 このとき見落としがちなのが給付基礎日額の計算です。等級が同じでも、ここがズレると総額が変わるため、賃金資料や就労状況の整理も軽視できません。 重要な発想:等級認定は「診断名」ではなく「残った機能障害」で決まる 実務で多い誤解が、「病名が重い=高い等級になるはず」という思い込みです。労災の等級は、基本的に障害等級表・認定基準に沿って、残った機能障害(できないこと/制限)を当てはめて評価します。 つまり勝負は、 どの機能が どの程度 どの検査・所見で裏付けられているか に集約されます。 監督署へ請求・申請の流れ 大まかな流れはシンプルです。 治ゆ(症状固定) 医師に後遺障害(障害)に関する診断書等を作成してもらう 所定の請求書と添付資料を揃える 所轄の労働基準監督署へ提出 しかし、ここで最も差が出るのは「提出するかどうか」ではなく、診断書と添付資料が“認定基準に沿った情報”になっているかです。 申請でつまずくポイント6選 ① 症状固定(治ゆ)が早すぎて、必要な所見が揃わない 「早く終わらせたい」という気持ちは自然ですが、症状固定が早すぎると、可動域測定、神経学的所見、画像所見などが不足し、等級に必要な裏付けが弱くなりがちです。 ② 診断書が「制度の言語」になっていない(医学的には正しいが、認定に弱い) 医師の記載が医学的に正しくても、認定基準が求める粒度(例:具体的な制限、測定結果、再現性)に落ちていないと、審査側が当てはめにくくなります。 認定実務では、診断書の一言の違いで評価が揺れることがあります。「日常生活に支障」だけでは弱く、どの動作が、どれくらい、どんな条件でできないのかまで落とし込めると強いんです。医師にお願いするときは、こちらも「材料」を持っていく必要があります。 ③ 検査・計測が足りず、「客観性」が不足してしまう 痛みやしびれ、めまい、集中困難など、主観症状が中心のケースほど、客観的な裏付け(検査・測定・画像・経過記録)が重要です。「何を取るべきか」を主治医と具体的にすり合わせましょう。 ④ 生活・就労の支障が「具体例」になっていない 「痛い」「つらい」だけでは伝わりません。たとえば、 何分立つと増悪する 何kg以上でしびれが出る どの姿勢・動作で悪化する 勤務時間・業務内容がどう変わった のように、再現できる形で整理すると、診断書にも反映しやすくなります。 ⑤ 複数の障害があるのに「併合」の視点が抜けている 同一災害で複数の障害が残る場合、評価の考え方として併合が問題になります。単体だけで見て「こんなものか」と諦めず、併合の可能性を点検しましょう。 ⑥ 請求期限(時効)を過ぎてしまう 障害(補償)等給付には時効があります。申請を先延ばしにすると、取り返しがつかない不利益につながるため、治ゆが見えたら期限管理を最優先にしてください。 会社が「労災じゃない」と言っても、判断するのは会社ではなく監督署 「会社が認めない」「協力してくれない」といった事情があっても、労災の認定・給付の判断をするのは所轄の労働基準監督署です。まずは制度上の窓口へ進めることが大切です。 納得できないとき:不服申立て(審査請求・再審査請求)という道がある 決定内容に納得できない場合、不服申立ての制度があります。判断が固まった後で動くより、最初から「必要な材料を揃える」設計をしておくほうが現実的に有利です。 損しないためのチェックリスト(保存推奨) 症状固定(治ゆ)のタイミングは妥当か(早すぎ/遅すぎを点検) 等級に必要な検査・測定・画像は揃っているか 診断書は「症状」ではなく機能障害として書かれているか 生活支障は再現できる具体例になっているか 複数障害がある場合、併合の視点で整理できているか 時効(期限)を把握し、逆算で準備できているか 勝負は「症状固定前後の準備」で決まる 労災の後遺障害認定は、提出の有無よりも、症状固定前後にどれだけ「認定基準に沿った材料」を積み上げられるかで結果が分かれます。診断名の強さではなく、残った機能障害を客観的に示し、生活支障まで一貫して説明できる形に整えることが、取りこぼしを防ぐ最短ルートです。 もし「どの等級の可能性があるか」「どの検査が不足しているか」「診断書に何を書いてもらうべきか」を整理したい場合は、事故態様・負傷部位・症状・職種・現在の治療状況を前提に、申請設計のチェックまで具体化できます。
  • 事故直後・示談前の注意点
2024年03月21日

交通事故の示談書にサインは大丈夫?保険会社の言いなりNG。後遺障害で損しない注意点

加害者側任意保険会社の言うとおりに署名押印してしまって良いでしょうか。 加害者側の任意保険会社から「今月で治療は終了です。計算書を送りますので、問題なければ署名捺印して返送してください」と言われました。 まだ首や腰に痛みやしびれが残っているのですが、保険会社の言うとおりに署名押印して返してしまっても大丈夫でしょうか。 A. 症状が残っているなら、署名押印は絶対に慎重に行うべきです 結論から言うと、症状が残っている段階で示談書に署名押印をするべきではありません。 なぜなら、示談書に署名・押印をすると、 その時点で 事故に関する賠償請求権が原則すべて終了 後から 後遺障害を理由とする追加請求が極めて困難 「知らなかった」「説明されなかった」は通らない という、取り返しのつかない法的効果が生じるからです。 示談書への署名押印が意味する法的な確定 加害者側保険会社が送ってくる書類は、単なる「支払確認書」ではなく、**示談書(免責証書)**であることがほとんどです。 この示談書に署名・押印をすると、 治療費 休業損害 慰謝料 将来の後遺症に関する請求 を含めて、すべて「解決済み」と扱われるのが原則です。 つまり、 「実は後から後遺症が悪化した」「やっぱり後遺障害だった」 という事情があっても、原則として追加請求はできなくなります。 保険会社が「治療終了」を勧めてくる理由 加害者側任意保険会社が、ある時点で 「症状固定ですね」 「今月で治療は終了です」 「これ以上は治療費をお支払いできません」 と伝えてくるのには、明確な理由があります。 それは、 治療が長引くほど支払額が増える 後遺障害認定に進まれると賠償額が大きくなる 早く示談を成立させた方が保険会社として有利 という、保険会社側の都合によるものです。   保険会社の担当者さんが悪い人、という話ではありません。仕組みとして「早く終わらせた方が会社として得」なんです。なので、言葉が丁寧でも、こちらは「利害が反対側」だと理解しておくのが大事です。『今月で終了です』と言われたら、まず“保険会社の打ち切りと症状固定の話は別”と捉えてください。   症状固定と示談は別の問題である点が重要 「症状固定」とは、医学的に、これ以上治療を続けても大きな改善が見込めない状態を指します。 しかし、 症状固定=示談してよい 症状固定=後遺症はない という意味ではありません。 むしろ、 症状固定後にこそ、後遺障害等級認定の手続きが始まる というのが正確な理解です。 症状が残っている場合に検討すべき後遺障害等級認定 首・腰の痛み、しびれ、可動域制限、頭痛、めまいなど、症状が残っている場合には、 その後遺症が自賠責保険上の「後遺障害等級」に該当するか 該当する場合、何級に認定される可能性があるか を明らかにする必要があります。 後遺障害等級が認定されるか否かで、 自賠責保険金 後遺障害慰謝料 逸失利益 など、賠償金の総額が数十万〜数百万円以上変わることも珍しくありません。 示談書に署名してしまうと失われる可能性がある権利 症状が残っているにもかかわらず、示談書に署名押印してしまうと、次のような権利を失う可能性があります。 後遺障害等級認定を受ける権利 自賠責保険からの後遺障害保険金 後遺障害慰謝料・逸失利益の請求権 搭乗者傷害・人身傷害保険との関係整理 「とりあえずサインして、あとで考えよう」という判断は、ほぼ例外なく不利な結果につながります。 行政書士に相談すべきタイミングは「署名前」 後遺障害等級認定手続きは、示談成立前に行う必要があります。 そのため、 症状が残っている 保険会社から治療終了を告げられた 示談書が送られてきた このタイミングこそが、後遺障害認定を専門とする行政書士に相談すべき最重要局面です。   相談が一番多い「手遅れパターン」は、サインしてから『やっぱり痛い』と連絡が来るケースです。ここから巻き返すのは現実的にかなり厳しくなります。逆に言うと、署名前なら、症状・通院・診断書の整え方で「取り得る選択肢」が残っています。迷ったら、サインする前に一回だけ確認してください。   石澤法務事務所が「署名前相談」を重視する理由 石澤法務事務所では、 示談書に署名する前の段階での相談 症状内容・治療経過の整理 後遺障害等級の可能性検討 被害者請求・再申請の戦略立案 を重視しています。 実際に、 署名前に相談したことで適正等級が認定されたケース 一度は示談寸前だった案件で数百万円規模の差が生じたケース も数多くあります。 示談書への署名は「最後の最後」に行う判断 症状が残っているなら、署名押印は待つ 示談書にサインすると原則やり直しはできない 後遺障害等級認定の可能性を先に検討する 専門家に相談するのは署名前が最重要 後遺症が残っている方へ 「保険会社に言われるまま進めていいのか不安」 「この症状は後遺障害になるのか分からない」 「示談書に署名していいか判断できない」 このような場合は、一人で判断せず、後遺障害認定に精通した専門家に相談することを強くおすすめします。 石澤法務事務所では、示談前の段階から、被害者の不利益を防ぐ視点でサポートしています。
  • 症状・障害別ガイド
2024年02月19日

交通事故のむち打ちの後遺障害の認定が難しい理由とは?失敗しない進め方を解説

交通事故のあと、「骨は折れていない」「画像に異常がない」と言われたのに、首の痛みや頭痛、しびれ、めまいが続く。むち打ち(頚椎捻挫・外傷性頚部症候群)に関するご相談では、こうした話が本当に多いです。 石澤法務事務所では、むち打ちによる後遺症のご相談がもっとも多い分野で10,000件以上の解決事案データを持って対応しています。 痛みがあるのに周囲に伝わりにくい。仕事も家事も、以前のようにはいかない。けれど見た目は普通に見える、このギャップが、むち打ちの後遺症をいちばん苦しくします。   むち打ちの怖さは、「体の痛み」より先に、「人に信じてもらえない苦しさ」が来るところです。画像に異常が出ないと、「気のせい?」「大げさ?」みたいな空気になる。でも本人は、運転・家事・仕事・睡眠の全部が削られていく。ここで孤立してしまうと、通院も途切れがちになって、結果的に認定でも不利になっていまうケースがあります。   そしてもう一つ、現実として知っておいていただきたいことがあります。むち打ちの後遺障害は、「症状が軽いから認定されない」のではなく、「伝え方と資料の整い方で結果が大きく変わる」ということです。裏を返すと、早い段階で方針を誤ると、後遺症が残っているのに「非該当」と判断され、賠償や示談が不利に進んでしまうことがあります。 この記事では、「交通事故 むち打ち 後遺症」で検索してたどり着いた方が、いま何に困っていて、何から整えるべきかを、実務目線でわかりやすく整理しました。 むち打ちの後遺症は「目に見えにくいのに生活を削る」タイプの障害 むち打ちのつらさは、骨折や外傷のように“見て分かる”傷ではないことにあります。痛みやしびれ、違和感は確かにあるのに、画像で説明しづらい。仕事や家事の中で、じわじわと生活の質が落ちていく。そういうケースが目立ちます。 むち打ちの後遺症でよく訴えがある症状は、次のようなものです。 頚部痛(首の痛み)、肩こり、首が回らない感じ 頭痛(特に夕方以降や天候で悪化するという訴えも多いです) めまい・ふらつき、吐き気 上肢のしびれ、腕がだるい、指先が感覚鈍い 倦怠感、集中力の低下、睡眠の質の低下 背中の張り、眼精疲労、耳鳴りなど これらは、外見から分かりにくい上に、「日によって波がある」こともあります。本人としては確かに困っているのに、周囲には“調子がいい日”だけが見えてしまい、理解されにくい。ここで孤立してしまう方も少なくありません。 後遺障害等級認定は「ある・ない」ではなく「立証の設計」で決まりやすい 交通事故の後遺障害等級認定では、ざっくり言うと次のポイントが見られます。 事故で生じた症状なのか(因果関係) 治療を続けても症状が残ったのか(継続性・一貫性) 症状固定後も残存し、回復が見込みにくいのか(後遺障害性) むち打ちの後遺症が難しいのは、ここで求められる「客観性」が作りにくいことです。つまり、症状はあるのに、審査側が“判断しやすい材料”として整理されないまま申請されやすい。これが「むち打ちは認定されにくい」と言われる最大の理由です。 実務上、むち打ちでは後遺障害等級14級9号(局部に神経症状を残すもの)や、状況により12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)が争点になりやすい類型です。ここでも、症状の重さそのもの以上に、症状の裏付け・経過・整合性が問われます。 画像に異常が出にくいことが認定の難易度を上げる むち打ちの多くは、レントゲンやMRIで「決定的な異常」がはっきり出ないことがあります。画像に映らない=症状がない、ではもちろんありません。ただ、審査は書面中心です。画像所見が弱い場合、他の材料で“症状が続いていること”を組み立てる必要があるのに、そこが不足しがちです。 ここで大切なのは、「画像に出ないから無理」と諦めることではなく、画像以外の記録(診療録、通院経過、所見、生活支障)を丁寧に積み上げるという発想です。 通院の頻度や中断が「症状の一貫性」を疑われる原因になる むち打ちで非常に多い落とし穴が、通院の間隔が空いたり、途中でやめてしまったりすることです。仕事や家庭の事情で仕方ない面もあります。ですが、審査や示談の場面では次のように見られがちです。 症状が軽くなった(から通院していない)のでは 本当に継続して困っていたのか 別の原因(加齢、仕事、持病)ではないか 特に、事故後の初期に通院が少ない・空白があると、後から取り戻すのが大変になります。むち打ちの後遺症は「継続して困っていた」ことが重要なので、通院実績の積み上げは軽視できません。   「2〜3週間あいただけ」のつもりでも、書面の世界では空白は空白です。審査側は『その間、本当に困っていたのか?』と見ます。仕事で行けない事情があるなら、最初から「行ける頻度で継続する設計」を作った方がいい。むち打ちは、ここを落とすと後半で巻き返しが効きにくいです。   保険会社の治療費打ち切りが「早すぎる症状固定」を招きやすい むち打ちの案件では、一定期間が経つと保険会社から治療費の打ち切りを打診されることがあります。ここで焦って、十分に治療・検査・記録が揃う前に症状固定へ進むと、申請資料が薄くなりやすいです。 もちろん、治療を引き延ばせば良いという話ではありません。大事なのは、症状固定に進むなら、固定時点で「必要な材料が揃っているか」です。むち打ちは、この判断が結果を左右します。 後遺障害申請を検討すべき目安は「6か月前後+症状の残存」 既存記事にもある通り、実務上、むち打ちで後遺障害申請を検討する目安としては、 おおむね6か月前後の治療を続けても改善が頭打ち 医師の診断に基づく通院を継続している 症状が一貫して残り、日常生活に支障がある といった条件が一つの目安になります。 「半年通ったから必ず認定される」という意味ではありません。逆に言えば、半年未満でも状況によって検討が必要なこともあります。ここはケースごとに見立てが変わるため、早めに専門家と方針を決めるメリットがあります。 被害者請求で資料を整えると「伝わり方」をコントロールしやすい 後遺障害申請には、保険会社が主導する事前認定と、被害者側が主導する被害者請求があります。むち打ちの後遺症のように“見えにくい症状”ほど、被害者請求で資料を組み立てた方が、症状の伝わり方を設計しやすい場面が多いです。 むち打ちで大事なのは、後遺障害診断書だけに頼らないことです。診断書が重要なのは言うまでもありませんが、それだけで伝わらないケースが現実にあります。診療経過や生活支障の説明、必要な検査資料などを、認定基準に沿って整理していくことがポイントになります。 むち打ちの後遺症で失敗しないための注意点は「事故直後から」始まっている ここは石澤法務事務所として、声を大にして言いたいところです。むち打ちの後遺障害は、申請段階で突然うまくいくものではなく、事故直後の過ごし方・通院の仕方・伝え方で、後から効いてきます。 特に大事なのは次の点です。 初期から症状を医師に具体的に伝える(首だけでなく、頭痛・しびれ等も) 通院の空白を作りにくい設計をする(仕事事情があるなら、その前提で方針を作る) 症状の波がある場合でも、一貫した困りごとを言語化しておく 「その日だけ痛い」ではなく、生活にどう支障があるかを記録しておく これは大げさな話ではありません。むち打ちの後遺症は、こうした“地味な積み上げ”が最後に効きます。 石澤法務事務所の取り組みは「見えにくい後遺症を、見える資料に翻訳する」こと むち打ちの後遺症は、被害者の方が悪いわけではありません。単に、「賠償の世界が要求する形」に情報が整っていないまま進んでしまうことが多いのです。 石澤法務事務所では、これまでの認定結果・非該当事例を分析しながら、むち打ちの後遺障害で認定の分かれ目になりやすいポイントを整理してきました。やっていることは派手ではありません。むしろ逆です。 診断書の内容が、認定基準の観点で何が足りないかを点検する 診断書・検査資料・経過の整合性を確認する 症状が生活上どう出ているかを、過不足なく言葉に落とす 「ここが伝われば評価される」ポイントに資料を寄せていく むち打ちは、劇的な証拠が出ることは少ないです。だからこそ、“決め手”は、細部の精度になります。ここを一緒に整えるのが私たちの役割だと思っています。 諦める前に確認してほしい現実的な判断軸 「むち打ちは認定されないと聞いたから」と、最初から引いてしまうお客様も実際に多いです。代表の石澤自身、百回以上は聞いてきたセリフです。 気持ちは分かります。ただ、むち打ちの後遺症で本当に困っている方ほど、先に確認してほしい判断軸があります。 症状が継続しているか(波があっても「困りごと」は続いているか) 通院経過に大きな空白がないか 医師に症状が正しく伝わっているか(記録に残っているか) 症状固定のタイミングが早すぎないか 申請資料が診断書一枚に偏っていないか ここを整えることで、「非該当で終わる流れ」を避けられる可能性は十分あります。 交通事故のむち打ち後遺症は「正しい順序」で進めるほど評価されやすい 最後にまとめます。交通事故でむち打ちの後遺症で悩んでいる方が、最低限押さえておきたい要点は次の通りです。 むち打ちの後遺症は、目に見えにくいが生活を強く削る 認定が難しいのは症状のせいではなく、立証が難しい構造にある 通院の空白、説明の抽象化、早すぎる症状固定が不利に働きやすい 被害者請求で資料を整えると、伝え方のコントロールがしやすい むち打ちの後遺症は、我慢比べではありません。困っているのに、制度の側にうまく届かない、そこを埋めるのが専門家の仕事です。ひとりで抱え込まず、いまの状況を一度、整理するところから始めてください。
  • 賠償金・慰謝料・逸失利益
2023年04月19日

後遺障害が認定されると賠償金はいくら変わる?具体例で解説

後遺障害が認定されると、請求できる損害の「次元」が変わります。 交通事故でケガをした場合、治療費・通院交通費・休業損害・傷害慰謝料といった「傷害分の損害」は、比較的多くの方が受け取ることになります。 しかし、治療を続けても症状が残ってしまった場合、後遺障害が認定されるかどうかで、その後に請求できる金額は大きく変わります。 後遺障害が認定されると、これまでの「傷害分の損害」とは全く別枠で、 後遺障害慰謝料 後遺障害による逸失利益 といった 「後遺症部分の損害」 を請求できる権利が新たに発生します。 この後遺症部分の損害は、事故後の生活や将来の収入に直結する重要な補償であり、金額も数百万円〜数千万円単位になることが少なくありません。 保険会社任せの手続きでは「お金の流れ」が被害者に不利に 後遺障害認定の手続きを、相手方の任意保険会社を通じて行った場合(いわゆる事前認定)、たとえ後遺障害等級が認定されても、自賠責保険から支払われる後遺障害保険金は一度、保険会社の手元に入ります。 その状態で示談交渉が行われるため、 被害者の手元にはお金が入っていない 相手方保険会社は自賠責保険金を確保されている という、交渉上どうしても不利な立場になりやすい構造になります。   交渉って、正直「理屈」より「資金繰り」が先に来るんですよ。手元にお金がないと焦ってしまう。相手は「早く終わらせたい」ので、そこを突いてきます。お金の流れがどっちにあるかで、示談の落としどころが変わりやすいんです。   被害者請求なら「後遺障害保険金を先に受け取れる」 一方、被害者請求を行った場合は、後遺障害等級が認定された時点で、自賠責保険の後遺障害等級表に基づいた保険金が直接、被害者ご本人の口座に振り込まれます。 つまり、 認定直後にまとまった金額を「先取り」できる 生活費や治療費に充てることができる 焦らず、冷静に示談交渉に臨める という大きなメリットがあります。 その後、自賠責保険金では補いきれない不足分について、相手方と示談交渉を行っていく流れになります。 【参考例①】むち打ち症の場合でも等級が異なると数百万の差に 被害者:女性35歳職業:専業主婦年収:3,459,400円事故態様:追突事故過失割合:被害者0/加害者100傷病名:頸椎捻挫後遺症:頚部痛、左上肢のしびれ、握力低下 認定結果後遺症慰謝料逸失利益後遺症による損害合計非該当0円0円0円14級9号110万円約75万円約185万円(うち75万円が自賠責)12級13号290万円約374万円約664万円(うち224万円が自賠責) 同じ事故・同じ症状であっても、等級が違うだけで数百万円の差が生じています。 【参考例②】重い後遺障害では数千万円単位の差に 被害者:男性30歳職業:会社員年収:4,000,000円事故態様:横断中に車にはねられる傷病名:脳挫傷・頭蓋骨骨折・外傷性くも膜下出血後遺障害:高次脳機能障害 等級後遺症慰謝料逸失利益後遺症損害合計(自賠責内訳)非該当0円0円0円9級690万円約2,339万円約3,029万円(616万円)7級1,000万円約3,743万円約4,743万円(1,051万円)5級1,400万円約5,280万円約6,680万円(1,574万円)3級1,990万円約6,684万円約8,674万円(2,219万円) 後遺障害が認定されなければ、これらの賠償金は一切受け取れません。 搭乗者傷害保険も「後遺障害認定」が前提になります さらに、ご自身が乗っていた自動車に付帯している搭乗者傷害保険についても、後遺障害等級が認定されて初めて後遺障害保険金を請求できるケースがあります。 つまり、後遺障害認定は、 自賠責保険 任意保険 搭乗者傷害保険 すべてに影響する、極めて重要な手続きなのです。 後遺症でお悩みの方は、まず等級認定の可能性をご確認ください 私たち、石澤法務事務所は、後遺障害等級認定(自賠責保険への被害者請求)に専門特化した行政書士事務所です。 この症状は後遺障害に該当するのか 等級が取れる可能性はあるのか 今の進め方で不利になっていないか といった疑問をお持ちの方は、一人で悩まず、ぜひ一度ご相談ください。 後遺障害が認定されるか否かで、あなたの受け取れる賠償は大きく変わります。
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