• 後遺障害等級表
2021年12月19日

【2026最新】日本一分かりやすい後遺障害等級表【1級〜14級の違いを徹底比較】

後遺障害等級表を、後遺障害専門で20年の実績のある石澤法務事務所で作成いたしました。 日本一分かりやすい力作ですので是非ご覧ください。   等級表は「便利な一覧表」に見えますが、実務では等級=賠償の設計図です。ここを取り違えると、示談額の前提が丸ごとズレます。まずは「自分の症状がどこに近いか」ではなく、“どう立証すればその等級として評価されるか”の発想で見てください。   後遺障害等級とは自賠責保険の基準・区分 交通事故によって残った後遺症がどの程度、日常生活や労働能力に影響を及ぼしているかを自賠責保険の基準に基づいて評価するための区分です。参考:国土交通省(自賠責保険・共済の限度額と補償内容) この等級に応じて、 自賠責保険から支払われる後遺障害保険金 後遺障害慰謝料 労働能力喪失率(逸失利益算定の基礎) が決まります。 つまり、後遺障害等級は「賠償額の設計図」そのものであり、等級が1つ違うだけで、最終的な補償額に大きな差が生じます。 後遺障害等級表(要介護等級を含む) 下表は「ざっくり理解」に全振りした比較表です。実際の認定は症状の継続性・検査・所見・診断書の書き方・生活・就労への影響の総合判断で決まります。 等級生活・就労の目安(ざっくり)代表例(抜粋:何が該当しやすいか)自賠責:後遺障害保険金(限度額)自賠責:後遺障害慰謝料(等級別)労働能力喪失率(目安)要介護1級常時介護が前提(単独生活は困難)重度の高次脳機能障害/重い精神・神経障害/重度の胸腹部臓器障害 など4,000万円1,650万円(被扶養者あり 1,850万円)+初期費用500万円100%要介護2級随時介護が必要(見守り・介助が日常的)上記に準じるが、常時までは不要な重度例3,000万円1,203万円(被扶養者あり 1,373万円)+初期費用205万円100%1級日常生活・労働がほぼ不可能両眼失明/咀嚼と言語の機能を廃した/両上肢・両下肢の用を全廃 など3,000万円1,150万円(被扶養者あり 1,350万円)100%2級自立は難しく、就労もほぼ不可視力が両眼0.02以下/両上肢を手関節以上で失う/両下肢を足関節以上で失う など2,590万円998万円(被扶養者あり 1,168万円)100%3級終身に近い形で就労が困難(実務上は就労不能ライン)神経・精神/胸腹部臓器の障害で終身労務に服せない/咀嚼or言語の機能を廃した など2,219万円861万円(被扶養者あり 1,005万円)100%4級生活も就労も強く制限(職種選択の余地が小さい)両耳の聴力を全く失う/両眼視力0.06以下/上肢・下肢の大きな欠損 など1,889万円737万円92%5級“軽い仕事しかできない”に近い(重い作業はまず無理)神経・精神/臓器で軽易な労務以外不可/片上肢・片下肢の用を全廃 など1,574万円618万円79%6級仕事は可能だが、制限がはっきり出る(配置転換が現実的)脊柱の著しい変形or運動障害/上肢・下肢の主要関節2つの用廃 など1,296万円512万円67%7級“軽い労務なら可”だが、現場では大きく不利神経・精神/臓器で軽易な労務以外不可/外貌の著しい醜状/偽関節で著しい運動障害 など1,051万円419万円56%8級制限は大きいが、工夫すれば働ける余地もある脊柱に運動障害/指の欠損(本数多め)/下肢5cm以上短縮/主要関節1つの用廃 など819万円331万円45%9級職種・作業制限が現実に出やすい(争点多め)「労務が相当程度に制限」される神経・臓器障害/視力0.6以下/外貌の相当程度の醜状 など616万円249万円35%10級支障は明確(ただし“重度扱い”までは行きにくい)正面で複視/歯科補綴14歯以上/関節の機能に著しい障害(1関節)/下肢3cm以上短縮 など461万円190万円27%11級日常生活・就労に“そこそこ”効いてくる(評価が割れやすい)脊柱変形/臓器障害で労務遂行に相当程度の支障/歯科補綴10歯以上/足指の用廃 など331万円136万円20%12級軽度寄りだが、認定されると賠償が一段変わる局部に頑固な神経症状(慢性痛・しびれ等)/外貌醜状/関節の機能障害(著しいまではいかない)など224万円94万円14%13級さらに軽度(ただし“ゼロ”ではない)胸腹部臓器の機能障害/正面以外で複視/歯科補綴5歯以上/下肢1cm以上短縮 など139万円57万円9%14級非該当と紙一重になりやすい(実務で最頻出)局部に神経症状(痛み・しびれ等)/手のひら大の醜いあと(露出部)/歯科補綴3歯以上 など75万円32万円5% ※上表の「自賠責の支払限度額」「自賠責基準の慰謝料等」「労働能力喪失率(目安)」は、自賠責の公表基準に基づく整理です。 参考:国土交通省(自賠責保険・共済の限度額と補償内容) 等級表を読む際の重要な注意点 後遺障害等級表は、症状名が一致すれば自動的に等級が決まるものではありません。 実際の認定では、 症状の継続性 医学的な裏付け 日常生活・労働への影響 提出された医証の内容 を総合的に判断して等級が決定されます。 そのため、同じ症状でも資料の整え方次第で等級が変わるという点が、実務上の最大のポイントです。 「14級 ↔ 非該当」「12級 ↔ 14級」が最重要な境界線 実務で最も多いのは、14級に届かず非該当で止まるケースです。 非該当:後遺障害慰謝料・逸失利益が原則出ない 14級:「後遺障害あり」として初めて後遺障害の賠償金が請求可能になる   慰謝料で十分でなく、後遺障害を狙えるケースが本当に多いです。ここは経験差が出ます。   後遺障害の認定の基礎知識の全体像をまとめた記事も書いていますので、こちらもよろしければご参考にしてください。 [post_link id="77"] 後遺障害の認定率を少しでも上げたい方は、後遺障害の認定率72%で業界最高峰の石澤法務事務所まで是非ご相談ください。
  • 後遺障害の基礎知識
2020年12月26日

交通事故の重度の後遺障害とは?認定や賠償金で失敗しない注意点を解説

こんにちは。石澤法務事務所代表の石澤です。 重度の後遺障害の場面で、私が一番強く感じるのは、事故直後の対応以上に、「その後の手続き」で差がつきやすいということ。医療、介護、仕事、お金の問題が同時に押し寄せる中で、後遺障害の等級認定と賠償の話が進みます。ここで判断を誤ると、必要な補償が届かないまま長い生活が始まってしまいます。 この記事では、交通事故における重度の後遺障害の考え方、認定の流れ、賠償金で失敗しないための注意点を、現実に寄せて整理しますね。 重度後遺障害は後遺障害等級1級2級を中心に捉える 交通事故の賠償実務でいう重度の後遺障害は、後遺障害等級の1級と2級が中心。状況によっては3級が争点になることもありますが、まずは1級2級を主な対象として理解すると全体像がつかみやすくなります。 重度とされる理由は明確です。日常生活の自立が大きく損なわれ、常時の介護が必要になり得るからです。痛みやつらさの話にとどまらず、生活を支える仕組みそのものが必要になります。介護体制、住環境、見守り、通院、就労の再設計がまとまって発生します。   重度の案件は法律問題である前に生活の問題です。生活が回るかどうかを軸に置くと、判断の優先順位が崩れにくくなります。   重度に該当しやすい後遺障害の典型像を押さえる 重度の後遺障害は診断名だけで決まるわけではありません。ただし実務上、重い等級の議論になりやすい典型像はあります。 代表例としては、遷延性意識障害、脊髄損傷による四肢麻痺や対麻痺、重度の高次脳機能障害、重度の失語や構音障害、失明や視野の著しい欠損、四肢の欠損や著しい機能障害、重度の嚥下障害や呼吸機能障害などが挙げられます。 ここで大切なのは、医学的に重い状態と言われることと、賠償実務上の重度の評価が一致しない場合がある点です。医師から重い状態と言われていても、書類や検査、生活状況の記録が揃っていないと、等級が思ったより伸びないことがあります。残酷に聞こえるかもしれませんが、審査は紙の情報で進みます。 後遺障害等級認定は自賠責の審査で決まる 交通事故の後遺障害等級は、多くの場合、自賠責保険の審査機関が認定します。相手保険会社が決めたと誤解されることがありますが、認定の仕組みを正しく理解しておくことが重要です。 申請方法は大きく二つです。相手保険会社が書類をまとめて提出する事前認定と、被害者側が主体的に書類を集めて提出する被害者請求です。重度案件ほど、生活実態、介護状況、検査結果などの積み上げが必要になります。一般論としては、被害者請求のほうが内容を整えやすい場面が多いです。ただし、治療経過や保険会社の対応状況によって選択が変わることもあります。  重度ほど、資料の抜けがそのまま結果に反映されます。どちらの申請方法を選ぶにしても、提出する中身の設計が要です。   重度案件は後遺障害診断書の内容が審査の軸になる 後遺障害等級の審査は書面審査です。診断書、検査結果、画像所見、日常生活状況など、紙の情報で判断されます。中心となるのが後遺障害診断書です。 落とし穴は、医師が悪いという話ではありません。忙しさの中で、賠償手続で必要になる観点まで書き切れないことが起きます。結果として状態が重いのに診断書の内容が薄くなり、審査が伸びないことがあります。これ、わりと起きます。 重度案件で特に意識したい観点は次のとおりです。 症状固定時の状態が具体的で、抽象的な表現だけになっていない 画像所見や検査結果と診断書の記載が整合している 日常生活能力が客観的に示されている 介護の必要性が具体的に書かれている 誰がどれくらい何をしているか 高次脳機能障害では神経心理学的検査、行動観察、家族の記録が噛み合っている 特に家族の記録は軽視されがちです。病院の記録は医療上の必要に沿って書かれます。一方で、日常生活で何ができず、どんな見守りが必要かは、家族が一番把握しています。介護の実態を説明する材料として、家族のメモが重要になります。 症状固定の判断を急ぐと長期の補償が崩れやすい 等級認定は原則として症状固定後に行います。生活が苦しく、早く示談をして早くお金が必要だと感じるのは当然です。 ただ、重度案件で症状固定を焦ると、取り返しがつきにくいことがあります。必要なリハビリや検査が不足したまま固定になったり、後から新たな障害が明確になっても拾いにくくなったり、将来介護費や将来治療費の説明の土台が弱くなったりします。正直、ここで焦ると痛いです。短期の安心のために長期の補償を削ってしまう形は避けたいところです。 画像と急性期記録とリハビリ記録の不足が認定を落とす 重度案件の審査は、診断名よりも証拠で動きます。特に不足が響きやすいのは次のような資料です。 MRIやCTの画像そのもの 所見だけでは弱くなりやすい 急性期の意識レベル、呼吸管理、ICUや看護記録 リハビリの評価と経過の記録 介護状況の記録 付添、見守り、排泄介助など 医療情報は、取り寄せれば集められることが多いです。 ただ、事故後の混乱期にご家族がすべて揃えるのは現実的に難しい場面もあります。だからこそ、早い段階で、何をどこから取り寄せるか、誰が動くかを決めて、手続を作業として回す必要があります。 賠償金は将来介護費と逸失利益と慰謝料が中心になる 重度後遺障害の賠償では、金額の中心が次の要素になりやすいです。 将来介護費 常時介護が必要な場合は特に重要 逸失利益 事故がなければ得られたはずの収入の補償 後遺障害慰謝料 精神的損害 このほか、状況に応じて、将来治療費、通院交通費、付添看護費、装具や車椅子や介護ベッドの費用、自宅改造費や転居費、近親者慰謝料などが積み上がります。 失敗しやすいのは、一時金の大きさだけで安心してしまい、将来の支出に耐えられる設計になっていないケースです。重度後遺障害は十年単位で生活が続きます。介護体制が家庭中心なのか外部サービス中心なのか、夜間の見守りが必要か、住環境をどう変えるか。これらが賠償項目と金額に直結します。 示談を急ぐほど将来費用が薄くなりやすい 相手保険会社から提示される示談案は、早くまとめることを前提に進みがちです。被害者側に専門家がいない場合、情報量の差がそのまま不利になります。 重度案件で特に注意したいのは次の点です。 認定等級が固まる前に概算で話が進む 将来介護費が十分に検討されない 逸失利益が職業やキャリアの実態に合っていない 家族の介護負担が賠償項目に反映されない まとまった金額が出るなら早く終わらせたいという気持ちは理解できます。ただ、決めた後に現実の支出が追いついてくるケースを、私は何度も見てきました。 異議申立てと紛争処理と訴訟まで含めて早期に戦略を持つ 後遺障害の認定結果に納得がいかない場合、異議申立て、紛争処理制度の活用、裁判での主張立証といった道があります。重度案件ほど、最初の申請で狙いどおりにいかないこともあります。 ただし、異議申立ては気持ちでは通りません。追加で何を出せば評価が変わるかを設計し、資料を揃える必要があります。最初から、もし等級が伸びなかったときに何を補うかまで想定しておくと、動きが止まりにくくなります。 石澤法務事務所が大切にしているのは家族が説明できる形に整えること 重度の後遺障害は、書類の正確さだけでは足りません。被害者側の生活が現実に回る賠償設計になっているかを最優先に考える必要があります。 ご本人が言葉を失っているとき、動けないとき、代わりに説明するのはご家族です。だからこそ、医療者の言葉を賠償の言葉に置き換え、賠償の論点を医療記録や生活記録に落とし込む支援を重く見ています。この往復が噛み合うと、認定も示談交渉も結果が変わることがあります。 交通事故の重度後遺障害で失敗しないための要点まとめ 重度後遺障害は等級1級2級を中心に捉える 等級認定は書面審査で、後遺障害診断書の内容が軸になる 症状固定を焦らず、検査と記録が揃う前に固めない 画像、急性期記録、リハビリ記録、介護実態の資料を早めに確保する 賠償は一時金ではなく将来の生活設計として考える 異議申立てや裁判まで含めた戦略を早期に持つ 重度案件ほど、最初の一手が大きくなります。事故直後は誰でも混乱します。だからこそ、判断の軸を早く取り戻すことが大切です。こちら側で整えられるものは、きちんと整えましょう。
  • 後遺障害の基礎知識
2020年02月21日

交通事故における後遺障害とは?等級認定されて初めて成立する理由

後遺障害とは「等級認定されて初めて法的に成立する概念」です。 交通事故により、痛みやしびれ、可動域制限、集中力低下などの症状が残った場合、多くの被害者の方は「後遺症が残った」と感じます。 しかし、法律・保険実務の世界では、“本人がそう感じているかどうか”は基準になりません。 交通事故における後遺障害は、自賠責保険の後遺障害等級認定手続きを経て、正式に等級が認定されて初めて「後遺障害が残った」と扱われるという、極めて制度的な位置づけを持っています。 この手続きを経ていない状態では、たとえ日常生活に支障が残っていても、法的には「治癒した事故」と同じ扱いになるのが原則です。   ここ、被害者の方が一番ショックを受けるところです。「毎日つらい」のに、制度上は「認定されるまでは後遺障害じゃない」扱いになる。だから僕らは、気持ちの問題としてではなく、最初から『認定される形に整える』前提で動きます。これを知らないと、普通に取りこぼします。   自賠責保険による後遺障害等級認定の位置づけ 交通事故後の補償制度は、 任意保険 自賠責保険 という二層構造になっています。 その中で、後遺障害が存在するかどうかを最終的に判断するのは自賠責保険であり、その判断基準が「後遺障害等級認定」です。 任意保険会社や弁護士が「後遺障害がある」「等級が妥当だ」と言っても、自賠責保険の等級認定がなければ、法的には意味を持ちません。 後遺障害等級は要介護1級から第14級まで存在する 自賠責保険における後遺障害等級は、 要介護1級・2級 第1級〜第14級 という構成になっており、全体では約140種類の後遺障害類型が定められています。 これは単なる数字の序列ではなく、 症状の内容 重さ 日常生活・労働への影響度 を総合的に分類した体系です。 後遺障害等級の全体像が分かる詳細一覧表 区分等級障害の重さ・位置づけ日常生活への影響代表的な後遺障害例実務上のポイント要介護等級要介護1級最重度常時介護が必要重度高次脳機能障害、遷延性意識障害介護費・将来費用が争点要介護2級重度随時介護が必要重度麻痺、著しい認知障害医療・介護記録が重要最重度等級第1級極めて重い労働不能両眼失明、両上下肢全廃逸失利益100%第2級非常に重いほぼ労働不能両上肢切断、両下肢切断高額賠償が前提重度等級第3級重い終身就労不可高度高次脳機能障害医学的説明が必須第4級重い強い就労制限両耳失聴、片上下肢切断医証の精度が鍵中等度等級第5級中〜重軽易労務のみ可能片上下肢全廃等級判断が割れやすい第6級中等度就労大幅制限関節2箇所機能全廃可動域測定が争点境界ゾーン(重要)第7級中等度職種制限あり高次脳機能障害、神経障害実態評価が難しい第8級中等度労働制限あり脊柱運動障害資料不足で低評価されやすい軽度だが影響大第9級軽度労働能力制限神経症状、視力障害非該当との分岐点第10級軽度労務に支障複視、聴力低下医師意見が重要軽度等級第11級比較的軽い支障あり脊柱変形、手指欠損書き方次第で落ちやすい第12級軽度明確な支障局部神経症状もっとも争いが多い最軽度等級第13級軽微日常支障あり足指欠損、短縮14級との分かれ目第14級最軽度違和感残存むち打ち神経症状非該当との境界線 等級が違えば「後遺障害の扱い」も「賠償の内容」も全く変わる 後遺障害等級が認定されると、 後遺障害慰謝料 逸失利益 自賠責保険金 といった、後遺障害特有の損害項目が請求可能になります。 逆に言えば、等級が認定されなければ、これらは一切請求できません。 「後遺症があるのに、後遺障害として扱われない」という状態は、決して珍しいものではなく、むしろ交通事故実務では頻繁に起こっています。   等級表って数字のランキングに見えるんですが、現場では「境界線の戦い」です。特に14級↔非該当、12級↔14級、9級↔12級あたりは、同じ症状でも資料の出し方で結果が割れます。等級が1つ違うだけで金額も、その後の交渉の立ち位置も変わるので、ここは軽く見ないでください。   後遺障害認定は「症状があるか」ではなく「立証できるか」で決まる 後遺障害等級認定で最も誤解されやすい点は、症状の有無と、認定の可否は別問題であるということです。 自賠責保険は、 痛いと言っているか つらいと訴えているか では判断しません。 判断基準となるのは、 医学的に説明可能か 症状が一貫して継続しているか 他覚的・客観的資料で裏付けられているか という、資料ベースの立証です。 「目に見えにくい後遺症」が最も認定されにくい理由 むち打ち症、高次脳機能障害、神経症状などは、 レントゲンやMRIで明確な異常が出にくい 症状が主観的に見えやすい という特徴があります。 このため、 症状が軽いと誤解される 医師の診断書が簡略になりやすい 必要な補足資料が提出されない といった理由で、実態があっても非該当・低等級になるケースが非常に多いのが現実です。 後遺障害等級認定を受けなければ「後遺症はなかった扱い」になる 本人としては、 日常生活が明らかに変わった 事故前と同じ働き方ができない と感じていても、後遺障害等級認定を受けていなければ、 後遺障害慰謝料:請求不可 逸失利益:請求不可 という結果になります。 これは感情論ではなく、制度上のルールです。 後遺障害等級認定は「通過点」であり「交渉の土台」 後遺障害等級認定は、それ自体がゴールではありません。 むしろ、 示談交渉 損害賠償額の算定 裁判や和解 すべての前提条件となる、スタートラインです。 等級が1つ違うだけで、 数十万円 数百万円 場合によっては数千万円 という差が生じることもあります。 手続きの進め方次第で結果が大きく変わる現実 後遺障害等級認定は、 誰が手続きをするか どの資料を出すか どの視点で整理するか によって、結果が変わる分野です。 加害者側保険会社任せの事前認定では、 必要最低限の資料しか出ない 被害者の不利になる情報が補足されない という構造的な問題があります。 石澤法務事務所が後遺障害認定に専門特化している理由 石澤法務事務所は、交通事故業務の中でも、後遺障害等級認定に専門特化して取り組んできました。 その理由は明確です。 後遺障害認定こそが賠償の分岐点である 認定段階で失敗すると、その後の挽回が極めて困難 一般的な対応では実態が評価されにくいケースが多い からです。 医療調査を前提とした後遺障害立証 石澤法務事務所では、 診断書の記載内容 検査結果の意味 認定基準との対応関係 を精査したうえで、医師への照会・補足資料作成を含む医療調査を行います。 これは単なる書類作成ではなく、後遺障害の実態を“認定される形”に翻訳する作業です。 後遺障害は「感じているか」ではなく「認定されたか」で決まる どれだけつらくても、どれだけ生活が変わっても、後遺障害等級認定を受けなければ、制度上は「後遺障害は存在しない」ことになります。 だからこそ、 症状が残っていると感じた時点で 治療終了・症状固定を迎える前後で 後遺障害等級認定を見据えた準備が不可欠です。 後遺症で悩んでいる方へ 「この症状は後遺障害になるのか」「等級認定を受けるべきなのか」「今の手続きで大丈夫なのか」 こうした疑問は、後遺障害実務に触れていないと判断できません。 石澤法務事務所では、後遺障害等級認定の可能性を前提とした相談・検討を行っています。
  • 後遺障害の基礎知識
2019年12月21日

「症状固定」と言われたら要注意?後遺障害認定を左右する重大な分岐点

交通事故によるケガで治療を続けていると、ある時点で保険会社から「そろそろ症状固定の段階ですね」と伝えられることがあります。 この「症状固定」という言葉は、交通事故の実務において極めて重要な意味を持ちます。なぜなら、症状固定の判断ひとつで、その後の治療、後遺障害認定、賠償額のすべてが大きく左右されるからです。 「症状固定ですね」って言われた瞬間、被害者の方は『もう治療できないの?』って焦ります。でも実務では、ここが後遺障害認定の勝負どころです。焦って流されると、後から取り返すのが本当に難しくなります。まずは「その場で同意しない」が基本です。    症状固定の医学的な定義 症状固定とは、医学的に、 今後、治療を継続しても、症状の大幅な改善が見込めない状態 を指します。 完全に治癒した状態を意味するものではありません。痛みやしびれ、可動域制限などの症状が残っている場合でも、改善の見込みが乏しければ症状固定と判断されることがあります。 つまり症状固定とは、 「治った」という意味ではない 「治療の限界点に達した」という医学的評価 であり、治療経過の一区切りを示すものです。 症状固定は治療期間の終期を意味する 症状固定がなされると、実務上は、 治療が終了した ケガの状態が確定した と扱われます。 この時点を境に、事故対応は「治療のフェーズ」から「後遺障害・賠償のフェーズ」へと移行します。 ここが、被害者にとって最も重要な分岐点です。 症状固定後に請求できなくなるもの 症状固定と判断されると、原則として以下の費目はそれ以降、請求できなくなります。 治療費 通院交通費 入通院慰謝料 つまり、症状固定は、 保険会社が治療費を支払う義務が終了するライン でもあります。 そのため、症状固定のタイミングが早すぎると、 本来必要だった治療が打ち切られる 症状が十分に固まる前に治療が終わる 後遺障害認定に必要な医学的資料が揃わない といった重大な不利益につながる可能性があります。 症状固定の最終判断は「医師」が行う ここで重要なのは、症状固定は医学的判断であり、最終的に判断するのは医師であるという点です。 保険会社が「症状固定ですね」と言ってきても、 医師が症状固定と判断していない 医師がまだ治療継続の必要性を認めている のであれば、症状固定は成立しません。 しかし実務上は、 保険会社の意向に引きずられる 医師が深く説明しないまま症状固定と記載してしまう といったケースも少なくありません。 保険会社が症状固定を促す理由 保険会社が症状固定を早期に打診してくる背景には、明確な理由があります。 治療費の支払いを終了したい 事故対応を早く終結させたい 後遺障害認定を回避・抑制したい 症状固定が早まるほど、 治療期間は短くなり 医学的資料は薄くなり 後遺障害認定は不利になりやすい という構造があるためです。 症状固定と後遺障害認定の関係 後遺障害等級認定は、症状固定後でなければ申請できません。 つまり、 症状固定の時点で どのような症状が どの程度残っているか が、後遺障害等級を左右するすべての基礎情報になります。 この時点で、 診断書の内容が不十分 検査が足りない 症状の一貫性が記録されていない 場合、たとえ実際に強い後遺症が残っていても、等級非該当や低い等級にとどまるリスクが高くなります。 安易な症状固定が招く典型的な失敗例 実務では、次のようなケースが非常に多く見られます。 保険会社に言われるまま症状固定 医師と十分な相談をしないまま同意 後遺障害診断書を急いで作成 結果、非該当や14級止まり あとから「もっと治療を続けていれば」「検査を受けていれば」と後悔しても、症状固定後に状況を覆すのは非常に困難です。 症状固定前に考えるべき視点 症状固定を迎える前に、少なくとも以下の点は整理しておく必要があります。 症状は本当にこれ以上改善しないのか 痛み・しびれ・可動域制限はどの程度残っているか 生活や仕事への支障はどのレベルか 医学的にそれを裏付ける資料は十分か これらを踏まえずに症状固定を迎えることは、後遺障害認定における最大のリスク要因です。 石澤法務事務所が重視する「症状固定前後」の設計 石澤法務事務所では、後遺障害等級認定を専門に扱う立場から、 症状固定のタイミング 症状固定時点で残すべき医学的記録 後遺障害診断書に反映すべき内容 を逆算型で設計します。 単に「申請する」のではなく、 この症状を、この等級で評価してもらうために、症状固定時点で何が必要か を明確にしたうえで対応します。 症状固定は「終わり」ではなく「スタート」 症状固定は、 治療の終わり 事故対応の終わり ではありません。 むしろ、 後遺障害認定 賠償額の確定 将来の生活を左右する判断 が始まる最重要フェーズの入口です。 この段階で判断を誤ると、本来受け取れるはずだった補償を永久に失う可能性があります。 症状固定に不安を感じたら、石澤法務事務所に相談を 「本当に今、症状固定でいいのか」 「後遺障害として評価される余地はあるのか」 「この症状は何級相当なのか」 こうした疑問を持った時点で、後遺障害実務に精通した石澤法務事務所へご相談ください。 石澤法務事務所では、症状固定前後の判断から、後遺障害等級認定まで一貫してサポートしています。
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