交通事故によって後遺症が残った場合、
その症状が「後遺障害」として正式に認定されるかどうかは、
今後受け取れる賠償額を大きく左右する重要な分岐点となります。
実は、自賠責保険における後遺障害等級認定の方法には、
大きく分けて3つの手続き方法が存在します。
どの方法を選択した場合でも、
提出された資料をもとに、
公法人である損害保険料率算出機構・自賠責損害調査事務所が
「後遺障害が残っているかどうか」を客観的に判断する点は共通しています。
しかし、
どの資料が、どのように提出されるか
この違いが、認定結果を大きく左右することは、あまり知られていません。
自賠責保険における後遺障害等級認定の3つの方法
【1】事前認定(加害者側保険会社に任せる方法)
事前認定とは、
加害者側の任意保険会社に後遺障害等級認定の手続きを一任する方法です。
被害者は、保険会社の指示に従って後遺障害診断書などを提出するだけで、
その後の書類収集や提出は、基本的に任意保険会社が行います。
等級が決定すると、
その結果を前提として示談交渉に進み、
示談が成立した時点で賠償金が支払われます。
事前認定の特徴
- 手続きが簡単で、被害者の負担が少ない
- どのような資料が提出されているか把握しにくい
- 後遺症の実態が十分に反映されないケースもある
特に、
むち打ち症やしびれ、痛みなどの目に見えにくい後遺症では、
必要な補足資料が提出されないまま認定が行われ、
結果として低い評価や非該当になるケースも少なくありません。
【2】専門家を利用しない被害者請求
(自動車損害賠償保障法第16条請求)
被害者請求とは、
被害者自身が、自賠責保険会社に直接、後遺障害等級認定を申請する方法です。
被害者は、
- 後遺障害診断書
- 診療報酬明細書
- 検査結果
- 事故状況に関する資料
などを取りまとめ、
加害者が加入している自賠責保険会社へ提出します。
その後、
自賠責保険会社から
損害保険料率算出機構・自賠責損害調査事務所へ書類が送付され、
等級認定が行われます。
認定結果が確定すると、
自賠責保険会社から被害者へ通知が届き、
等級が認定されていれば、自賠責保険金が支払われます。
被害者自身で行う場合の注意点
- どの資料が認定に有効か判断が難しい
- 書類の不備や不足に気づきにくい
- 症状の伝え方次第で評価が大きく変わる
「被害者請求」という言葉だけを聞くと有利に感じますが、
資料の内容と質が伴わなければ、十分な評価は得られません。
【3】専門家を利用した被害者請求
(自動車損害賠償保障法第16条請求・受任請求)
3つ目の方法が、
行政書士や弁護士などの専門家に依頼して行う被害者請求です。
自動車損害賠償保障法に基づく
自賠責保険への請求手続きを、
業務として正式に受任できる法的資格者は、
- 行政書士
- 弁護士
のみに限られています。
ただし、
行政書士・弁護士はいずれも業務範囲が非常に広く、
すべての資格者が後遺障害等級認定実務に精通しているわけではありません。
専門家を利用する最大のメリット
- 認定基準を踏まえた資料の精査・補強
- 医師への照会や追加資料の作成
- 認定実務を前提とした戦略的な申請
特に、
後遺障害認定に特化した行政書士は、
医証の整理や認定ポイントを押さえた資料作成に強みがあります。
どの方法を選ぶかで、結果が変わる
後遺障害等級認定は、
「どの方法を選んだか」そのものよりも、
どのような資料が、どのように提出されたかが結果を左右します。
- 手続きの簡便さを重視するなら事前認定
- 主体的に進めたいなら被害者請求
- 認定の可能性を最大限高めたいなら専門家による被害者請求
ご自身の症状や状況に応じて、
最適な方法を選択することが重要です。
後遺障害認定でお悩みなら石澤法務事務所へ
石澤法務事務所は、
交通事故後遺障害の等級認定手続きに専門特化した行政書士事務所です。
- 後遺症が残っているのに非該当とされた
- 事前認定の結果に納得できない
- 被害者請求を検討している
このようなお悩みをお持ちの方は、
一度、専門家にご相談されることをおすすめします。