後遺障害コラム 後遺障害の基礎知識 2025年12月26日 後遺障害診断書のもらい方で等級認定が変わる?失敗しない準備と医師への伝え方 交通事故や労災、その他の外傷で「治療を続けても症状が残った」というとき、避けて通れないのが後遺障害の診断書。 ここで言う診断書は、通常の診断書ではなく、後遺障害等級認定のために作られる「後遺障害診断書」を指します。 そして現実として、後遺障害の等級認定は、最後は書類で決まります。医師がどれだけ「つらいと思う」と言ってくれても、書類に落ちていなければ評価されにくい。逆に言えば、症状が残っているのに認定が取れないケースの多くは、診断書の段階で「伝わる形」になっていません。 石澤法務事務所では、後遺障害のご相談を受ける中で、何度も似た場面に出会います。 「石澤さん、先生は「痛いなら痛いって書いとくよ」って言ってくれたんです。でも、それで大丈夫なんでしょうか?」「……大丈夫じゃないこと、正直多いです。先生を責める話ではなくて、診断書には“審査側が判断できる形”が必要です。」 この記事では、「後遺 障害 診断書」「後遺障害診断書 等級認定」で検索してたどり着いた方に向けて、後遺障害診断書をもらうときの注意点、そして「等級認定されやすいもらい方」を、現場目線で解説します。 後遺障害診断書は「病名を書く紙」ではなく「等級認定の根拠資料」になる 後遺障害診断書を、単なる「医師の書式」と思っていると危険です。後遺障害等級認定の審査では、後遺障害診断書が中心資料になります。審査側は、診断書に書かれた内容と、検査結果、画像所見、通院経過などを照らし合わせて、等級に当てはめます。 つまり診断書は、「この人は、こういう障害が、事故後から一貫して残っている」ということを、審査の言語で説明する「設計図」です。 症状固定のタイミングが診断書の質を左右する 後遺障害診断書は、原則として症状固定(これ以上治療しても改善が見込みにくい状態)後に作成します。ところが実務では、保険会社から治療費打ち切りの話が出て、焦って症状固定に進んでしまう方がいます。 症状固定が早すぎると、次の問題が起きます。 十分な検査や評価が揃っていない 通院回数や経過が薄く見える 医師も状態を整理しきれない “改善の余地がある途中”のように見えてしまう 結果として、後遺障害診断書が薄くなり、等級認定でも不利になります。 早く終わらせたい気持ちは分かります。でも後遺障害は、終わらせた後の生活が長い。ここで急ぐと、あとで取り返すのが難しくなることがあるんです。 後遺障害診断書で最重要なのは「症状の具体性」と「一貫性」 後遺障害診断書で評価されやすいのは、症状の伝え方です。 等級認定に直結する欄は「空欄」「テンプレ文」を避ける 後遺障害診断書には、医師が記載する欄が多くあります。ここでよくある失敗が、間違いなく正しく評価される書かれていないことです 特に注意が必要なのは、次のような欄です。 自覚症状(本人が訴える症状) 他覚所見(医師が確認できる所見) 検査結果(神経学的検査、可動域、画像所見など) 日常生活動作への支障 症状固定日とその根拠 「異常なし」「経過観察」「症状は訴えのみ」といった表現が並ぶと、症状が残っていても評価が伸びにくくなります。 もちろん医師は嘘は書けません。重要なのは、嘘を書かせることではなく、書ける情報を最大限、正確に書いてもらう準備です。 医師に伝えるべき内容は「生活の困りごと」に翻訳して整理する 診察室では時間が限られます。緊張してうまく話せない方もいます。だからこそ、診断書を依頼する前に、伝える内容を整理しておくことが大切です。 おすすめは、次のような形でメモを作ることです。 症状(部位、痛み方、しびれ、頭痛、めまい等) 悪化する動作・場面(運転、デスクワーク、洗髪、抱っこ等) 生活への影響(仕事のミス増、残業不可、家事の制限等) 通院しても残っていること(治療内容) 診察室で正確に症状を伝えるのは事前の準備が重要です。診断書依頼前に必ず書類のポイント説明をさせていただいてます。 被害者請求で進めると「診断書の弱点」を補強しやすい 後遺障害等級認定の申請には、保険会社主導の事前認定と、被害者側主導の被害者請求があります。後遺障害診断書の内容に不安がある場合、被害者請求で進めたほうが、足りない資料を補い、構成を整えやすいケースがあります。 石澤法務事務所では、診断書が出た段階で次の視点で点検します。 認定基準に照らして「判断材料」が足りているか 診断書と検査・画像・経過が矛盾していないか 症状の一貫性が記録に出ているか 生活支障が“審査に伝わる言葉”になっているか 診断書は「先生に書いてもらったら終わり」じゃないんです。むしろ、書いてもらってからが勝負。こちら側で、審査に届く形に整える必要があることが多い。 等級認定されにくい診断書の典型パターンを先に避ける 現場でよく見る「もったいない診断書」の典型を挙げます。これに当てはまると、等級認定で不利になりやすいので注意してください。 通院経過が薄く見える(中断・空白が多い) 検査・画像との整合性が弱い 他覚所見が「異常なし」だけで終わる 症状固定日が早すぎる/根拠が曖昧 これらは「被害者が悪い」というより、準備不足のまま診断書作成に進んでしまったことが原因になりがちです。 診断書作成で医師に失礼なく依頼するコツは「目的を正直に伝える」こと 医師に診断書をお願いするのは気が引ける、という方もいます。ただ、後遺障害診断書は、事故後の生活を守るために必要なものです。遠慮しすぎて、必要な情報が書かれないまま提出するのは避けたいところです。 失礼なく依頼するコツは、次のように目的を正直に伝えることです。 「後遺障害等級認定の申請に使う診断書です」 「生活で困っていることが伝わるように書いていただけると助かります」 「症状の部位や程度、悪化する動作なども記載いただけますか」 「認定されるために盛ってほしい」ではなく、「正確に伝わるように書いてほしい」という姿勢なら、医師側も理解しやすいことが多いです。 石澤法務事務所が後遺障害診断書で大切にしていること 私たちがこの分野で一貫して大切にしているのは、「被害者の方の生活が、現実に回る賠償設計」を作ることです。後遺障害診断書は、その入口にあります。 交通事故の手続きは、被害者にとって初めてのことばかりです。痛みがある中で、病院に行き、保険会社と話し、書類を集め、将来のことを考える。これだけで十分にしんどい。だからこそ、診断書の段階で“分からないまま進む”状態を減らすことが重要だと考えています。 後遺障害診断書で失敗しないための要点まとめ 最後に、要点を整理します。 後遺障害診断書は等級認定の根拠資料。内容次第で結論が変わる 症状固定を焦がない。検査・経過が揃った状態で診断書を作る 症状を正確に、医師に伝える準備をする 空欄やテンプレ文を避け、審査が判断できる情報を入れる 診断書だけでなく、検査・画像・経過資料で整合性を作る 被害者請求で弱点補強できる場合がある 後遺障害の等級認定は、被害者の人生に直結します。診断書は、その分岐点です。「どう書いてもらえばいいか分からない」と感じた時点で、早めに整理する価値があります。 石澤法務事務所の紹介 2025年12月06日 【2026年最新版】後遺障害の認定期間は何ヶ月?申請・示談・結果通知までの全手順と早めるコツ 交通事故後、「後遺障害の認定って、いったい何ヶ月かかるの?」と不安になりますよね。 石澤法務事務所でも実際にそういった声を頂き、代表の私も何百回と応えてきました。 正直、人によって期間は大きく代わるのが過去の経験から言える事実です。しかし、目安はお伝えできるかと思います。 治療が長引けば生活への影響も大きくなり、保険会社とのやり取りも増えます。さらに、認定結果が出るまで示談に進めない・進めるべきでない場面も多く、先が読めない状況が精神的なストレスになります。 この記事では、後遺障害認定(自賠責の等級認定)について、 平均的な認定期間(目安) 申請から結果までの全体フロー 遅れる典型原因 早く進めるための具体策 異議申し立て(再申請)にかかる追加期間 専門家に依頼することで「早くなる・遅くならない」理由 を、2026年版として分かりやすくまとめますね。 後遺障害認定にかかる期間はどのくらい? 結論から言うと… 平均して申請から3ヶ月〜6ヶ月程度が目安(初回のみの場合)なんです!ただし、以下の要因によって前後する可能性があります。 認定までの流れと目安期間 以下は「症状固定→申請→審査→結果通知」までを、、ステップ別に整理した期間の目安です。 後遺障害認定の流れ(目安期間つき) ステップ内容期間の目安遅れやすいポイント① 症状固定医師が「これ以上の改善が見込みにくい」と判断治療終了後すぐ固定の時期が早すぎる/遅すぎる② 後遺障害診断書の作成後遺障害診断書の依頼・説明・準備1~8週間主治医が忙しく後回し/説明不足・記載不足・矛盾・検査未実施③ 後遺障害診断書の完成診断書を受領1〜8週間④ 自賠責保険による書類の確認自賠責より損害保険料率算出機構へ送付1〜2週間不備があると差し戻し⑤ 調査事務所での審査(初回)損害調査、画像・記録の精査2〜3ヶ月争点が多いほど長期化⑥ 結果通知認定 or 非該当の通知数日〜1週間郵送タイムラグ等⑦ 再申請(必要時)再申請の準備→提出→再審査-“新しい医証”が揃わないと通らない 認定期間が長引く典型パターン 後遺障害認定は、提出資料をもとに「後遺障害が残ったといえるか」を判断する仕組みです。そのため、資料が不足していると審査が止まる、追加照会が入ることがあるのが過去の実務経験から分かっています。 長引きやすい頻出の原因 後遺障害診断書の記載が薄い・曖昧 症状の部位や程度が抽象的 可動域や神経学的所見の記載が不足 検査が未実施/検査結果が提出されていない 必要な検査が抜けていると「裏付けが弱い」扱いになりやすい 症状経過の一貫性が読み取れない 通院間隔が空きすぎる、記録上ブレがある 医療記録の開示に時間がかかる 診療録、画像、検査結果の取り寄せ 追加照会(医師照会)が入る 調査側が疑問点を医師に確認し、返答待ちになる ここで重要なのは、「申請を急いだほうが早い」とは限らない点です。急ぎすぎて資料が薄いと、非該当→異議申立て→結局もっと長期化ということも起こります。 認定期間を短縮するための現実的なポイント 期間短縮は「審査機関を急かす」ことではなく、審査が止まらない状態で提出することが本質です。 1) 症状固定のタイミングを医師と擦り合わせる 症状固定は医学判断です。保険会社が「固定ですね」と言っても、最終判断は医師です。 固定が早すぎる → まだ改善余地がある扱いで不利 固定が遅すぎる → だらだら通院扱いになり不信を招くことも リハビリの見通し・残存症状の程度・検査状況を踏まえて、医師と整理した上で固定へ進むのが安全です。 2) 後遺障害診断書の「完成度」を上げる 後遺障害診断書は、認定の核です。内容が薄いと、審査が長引くだけでなく、結果そのものにも直撃します。 症状の具体性(どこが・いつから・どの動作で・どの程度) 検査所見との整合性 治療経過の一貫性 これらが揃うと、審査側が判断しやすく、照会や追加提出が減りやすいです。 3) 提出前に「不足資料」を洗い出して揃える 提出後に「追加で出してください」が来ると、その時点で止まります。提出前に、必要資料を揃えておくほど、審査の中断が起きません。 画像資料 検査結果(神経学的検査など) 診療録(必要に応じて) 経過の説明資料(症状の一貫性を補強) 4) 被害者請求で「自分側の提出設計」を持つ 事前認定は相手保険会社経由のため、提出資料のコントロールが難しくなります。一方、被害者請求は被害者側が提出設計を主導できます。 「早く結果が欲しい」人ほど、実は提出設計ができる手続きのほうが近道になりやすいです。 事前認定と被害者請求で「期間」は変わるのか ここはお客様もよく誤解されることが多いポイントです。 事前認定の方が審査機関(調査側)の審査期間は短い傾向にあります。理由は良い資料がなく即決で非該当になること多いので。 つまり、薄い資料で申請する→非該当の結果がすぐに出る→結果早く結論がでるという構造です。 早く結果を出したい人がやりがちなNG NG1:とにかく急いで申請してしまう 資料が薄いと、非該当の結果が早く出るだけで目的はなにも達成できません。単に早く非該当になるだけです NG2:保険会社の「固定・治療終了」に合わせて示談を進める 症状が残っているなら、示談署名前に認定手続きが必要です。全体示談すると後遺障害の申請自体ができなくなります。 NG3:診断書は医師に任せれば十分と思う 医師は医療の専門家であり、等級認定実務の専門家ではありません。「認定実務で評価される記載」になっているかのチェックが重要です。 目的が期間短縮なのか、認定率をあげることなのか間違わないことが重要です 再申請をする場合の追加期間 初回の認定結果に納得できない場合、再申請が可能です。ただし、再申請は「気持ち」では通らず、「新しい医証(新資料)」が必要です。 新しい検査 新しい医学的所見 初回判断の理由を崩す根拠 弊所では予め、再申請を念頭に置いて初回申請を行っています。理由は初回、再申請をうまく使うことで認定率があがるからです 石澤法務事務所の強みと「期間短縮」の関係 石澤法務事務所が専門特化しているのは、自賠責の後遺障害等級認定(被害者請求・再申請)です。 専門家の価値が出やすいのは次の部分です。 提出前に不足資料を洗い出し、差し戻し・照会を減らす 診断書だけでは弱いポイントを、補強資料で埋める 初回で適正認定に寄せ、再申請を有利に進める 医療調査(必要に応じて照会・回答書など)で審査の“判断材料不足”を解消する 結果として、「最短で出す」というより、止まらずにより高い認定率を目指して進む申請”にして全体を短くするという設計ができます。 後遺障害認定の期間は「準備の質」で大きくブレる 申請から結果までの目安は3〜6ヶ月 ただし実務では、診断書・資料準備で時間が伸びやすい 期間短縮の本質は「急ぐ」ではなく「認定率が上げる、止まらない申請」 不安な場合は、示談前に後遺障害認定の専門家(当事務所)へ相談するのが安全 以上、石澤法務事務所でも1万件以上の認定業務を実施する中で分かった実際の認定までの期間をお伝えしました。 後遺障害の基礎知識 2025年05月09日 【2026年最新版】後遺障害の認定の基礎知識とは?等級・流れ・必要書類・失敗例まで完全解説 交通事故で大きなケガを負うと、治療を続けても完全には治らず、痛み・しびれ・可動域制限・めまい・頭痛・精神症状などが残ることがあります。 このような「残ってしまった症状」のうち、法的に損害賠償の対象と認められるものを 「後遺障害(こういしょうがい)」 と呼びます。 この「残った症状」は、生活の質(QOL)や仕事、家事・育児に深刻な影響を与えます。 現実には、症状が残っているのに 「治療はここまでですね(症状固定)」 「そろそろ示談で…」 「書類を送るので署名して返してください」 と進められ、適切な補償を受けられないまま終わってしまうケースが少なくありません。 その分岐点になるのが、後遺障害等級認定(自賠責の認定)です。 このページでは、後遺障害の業界歴20年以上の石澤が、後遺障害認定を理解するうえで必要な基礎から、認定されるために重要な行動まで、順を追って解説します。 「後遺症」が、法的に損害賠償と対象と認められたものが「後遺障害」 まず混同しがちなのが、「後遺症」と「後遺障害」という言葉の違いです。 似てるようで「違い」は大きいです。 後遺症:ケガや病気が治った後も、何らかの症状が残ってしまった状態のこと。→ あくまで「医学的な事実」であり、自己申告や診断で使われることが多い言葉です。 後遺障害:後遺症のうち、自賠責保険(損害保険料率算出機構)が認定し、損害賠償の対象となると法律的に判断されたもの。 → 「保険金や賠償金の対象になるか否か」という観点での公の評価です。 つまり、「後遺症」として症状が残っているだけでは賠償請求できず、「後遺障害」として認定されて初めて、賠償金や保険金の対象になるということです。 認定される等級によって、支給される保険金の額や慰謝料も大きく変わってきます。 後遺障害は、医師の診断だけでなく、手続き上の認定を受けてはじめて補償の対象となるものです。被害者自身が正しく理解しておかないと、適切な賠償を受けられないまま終わってしまうこともあります。 必要な時期に、必要な情報を正しく知る、後遺症で悩む人に一番知っておいてほしいことです。 後遺障害認定で賠償が大きく変わる理由 後遺障害が認定されると、治療費・通院交通費・休業損害・入通院慰謝料(=ケガ部分)とは別に、次の請求が現実的になります。 後遺障害慰謝料(後遺障害慰謝料) 逸失利益(将来の収入減) (ケースによって)介護費、装具費、家事労働への影響、就労制限の補償 など そして、認定される等級によって、金額は大きく変動します。後遺障害認定は、交通事故賠償の中でも「金額の差」を最も生みやすい重要局面です。 後遺障害等級認定の全体像 後遺障害の等級認定は、ざっくり言うと次の構造です。 治療を続ける 症状固定(これ以上大きな改善が見込みにくい状態) 後遺障害診断書を作成 自賠責に申請(事前認定 or 被害者請求) 審査 等級結果が届く(非該当〜1級、要介護1級〜2級) この中で、被害者が理解しておくべきポイントは次の3つです。 症状固定前は申請できない(原則) 診断書と医証(医学的根拠)の質が結果を左右する 申請方法の選択で“提出できる資料”と“戦略”が変わる 「事前認定」と「被害者請求」の2つの申請方法に注意 交通事故で治療を続けても症状が残った場合、後遺障害として補償を受けるには、自賠責保険への後遺障害等級認定の申請が必要になります。申請方法は大きく分けて、「事前認定」と「被害者請求」の2つです。 事前認定:加害者側の任意保険会社が必要書類を集め、自賠責へ提出する方法 被害者請求:被害者(または代理人)が、自賠責へ直接提出する方法(資料の準備も被害者側が主導) どちらも等級認定を受ける手続きである点は同じですが、実務上は「提出される資料の中身」と「提出の仕方(設計)」が変わり、結果に影響することがあります。とくに、むち打ち等の目に見えにくい後遺症ほど、資料設計の差が結果に直結しやすい傾向があります。 「事前認定」の特徴(手間は少ないが、提出資料がブラックボックス化しやすい) 事前認定のメリットは、被害者側の手間が比較的少なく、手続きが進む点です。一方で、被害者が提出資料をコントロールしづらいという構造的な弱点があります。 任意保険会社は、被害者の治療費や賠償を支払う立場にあるため、等級が上がるほど支払額が増えやすくなります。その結果として、ケースによっては、被害者の症状の実態が十分に伝わる資料が揃わないまま、場合によっては不利になる資料を添付されて申請されることがあります。また、医師への照会や追加資料の取得など、認定のために必要な“ひと手間”が省略されやすい点も、注意すべきポイントです。 「被害者請求」の特徴(資料の質を主導でき、認定の再現性が上がりやすい) 被害者請求は、被害者側が資料準備を主導できるため、「何を出すべきか」「不足がどこか」「どう補強するか」を戦略的に組み立てられる点が最大のメリットです。 後遺障害の審査は、「本人がつらいと感じているか」ではなく、提出された医証(医学的根拠)から客観的に判断できるかで決まります。したがって、診断書の記載だけに頼らず、必要に応じて検査結果、診療録、画像、各種の補強資料を揃え、症状の一貫性と裏付けを整えて申請することが重要になります。 また、被害者請求では、等級認定後に自賠責保険金が被害者に直接支払われるため、示談交渉を進めるうえで資金面の見通しが立ちやすい点もメリットです(※事案により支払の流れは異なります)。 認定の精度を優先するなら「被害者請求」が合理的 後遺障害等級認定は、最終的な賠償総額に直結する重要な局面です。とくに、症状が画像で明確に出にくいケース(むち打ち、しびれ、頭痛、めまい等)では、資料の整え方ひとつで結果が変わることがあります。 このため、認定の精度と認定率を重視するなら、被害者側が資料設計を主導できる被害者請求を選ぶことが合理的です。 後遺障害等級認定の手続きの流れとタイミング 後遺障害として認定されるには、主に次の流れを経ます。 治療を一定期間続けたが、症状が改善しない(症状固定) 医師に「後遺障害診断書」を作成してもらう 損害保険料率算出機構(自賠責保険の審査機関)に申請する 審査の結果、等級が認定される(1級~14級) 後遺障害等級認定の手続きの流れ【6ステップ】 後遺障害等級の認定を受けるための手続きの流れと最適なタイミングについて説明します。 以下、簡単な流れです。 ➀ 病院に通う ※通院の仕方や医師への症状の伝え方、受けるべき検査など後遺障害に認定に大きく関わるアドバイスをこの時点で行います。ご相談が早ければ早い方が良いのはこのためです ② 症状固定(しょうじょうこてい)の状態 ※おおよそ半年間治療しても症状の改善が見られない場合に、症状固定と言う診断を受けます。このタイミングが来ないと、後遺障害の認定申請はできません。 ③ 自賠責保険への後遺障害の認定申請 申請は加害者保険会社が行う「事前認定」と被害者側が行う「被害者請求」があり選択することになります。 この際、重要なのは保険会社が行う「事前認定」を選択しないことです。保険会社としては後遺障害に認定されると支払う賠償金額が大きく増額する為、認定は避けたいと考えています。そこで意見書と言う形で認定に不利になる資料をつけることがよくあります。 他事務所の中には、「後遺障害の申請は保険会社にやってもらってください」という、弊所からすると信じられないことをおっしゃる事務所があるようですが、それは全くもって専門家と言えないと私は考えます ④ 後遺障害診断書等の作成 担当医に依頼して、症状固定後の状態を記載した「後遺障害診断書」などをはじめとする診断書を作成してもらいます。この時点でどのような診断書がいいのか、どのような内容がいいのかを正しく判断することが重要です。 担当医に依頼して、所定書式の「後遺障害診断書」を作成してもらいます。ポイントは、記載内容と裏付け(検査・画像・経過資料)が整っているかです。 ⑤ 損害保険料率算出機構による審査 提出した資料をもとに、自賠責保険が(※実際に審査するのは損害保険料率算出機構)審査をします ⑥ 認定結果の通知 等級が認定されれば、14等級〜1等級のいずれかが通知されます。 非該当や認定が妥当でない場合は「再申請」も可能です。弊所では追加料金なく(非該当なら報酬0円の条件のまま)、必要があれば再申請を行います。他事務所さんではここで異議をそもそも行わなかったり、結果に関わらず追加料金を請求する事務所さんがあるようですが、それは成功報酬と言えるでしょうか?また本当に結果に対して真剣におこなっているのでしょうか。 「認定される申請」に必要な3つの要素 後遺障害認定は、根性論ではなく、構造で決まります。特に「目に見えにくい後遺症(むち打ち等)」ほど、次の3つが重要です。 1) 症状の一貫性(通院・訴え・経過) 事故直後からの症状の訴えが診療録に残っているか 通院が途切れすぎていないか 症状がブレていないか(痛い場所が毎回違う等) 2) 医学的裏付け(検査・所見・評価) 画像、神経学的検査、可動域測定など(※むち打ちでは、画像以外の所見と経過が評価の中心) 「症状はある」ではなく「そう判断できる根拠」があるか 3) 文書の完成度(診断書+補強資料) 後遺障害診断書の記載の具体性 不足しがちなポイントの補強資料 審査側が判断しやすい構造になっているか 事故後にやってはいけない典型ミス 示談書への署名押印を急いでしまう 症状が残っているのに示談をすると、後遺障害の道が極端に狭まります。後遺障害の可能性があるなら、認定手続きが終わる前に示談を急がないのが基本です。 症状固定を保険会社のペースで受け入れてしまう 症状固定は医学判断です。医師と相談せず、保険会社の言うままに進めると、後の認定で不利になりやすいです。 診断書を「医師任せ」にしてしまう 医師は医療の専門家ですが、等級認定実務の専門家ではありません。認定の評価軸に沿って記載が整っているか、補強が必要かを点検する価値があります。 後遺障害等級の全体像(要介護等級を含む) 後遺障害等級は、一般に 第1級〜第14級がよく知られていますが、重度の場合は 要介護等級(要介護1級・2級)が別枠で扱われることがあります。等級は損害賠償の設計に直結するため、最低限の全体像を押さえておくことが重要です。 等級日常生活で起きること仕事への影響この等級が問題になりやすい典型例認定で特に見られる点ここで落ちやすい理由要介護1級(常に介護が必要)一人で生活を回すことができない。移動・食事・排泄・意思疎通のいずれかに常時介助が必要原則として就労は想定されない重度の高次脳機能障害、重い麻痺、重度の精神・神経障害「介護が必要」という実際の生活状況がどこまで続いているか医学的には重いのに、介護の実態が書面で説明されていない要介護2級(随時介護が必要)基本的な動作はできるが、判断・監督・見守り・部分的介助が頻繁に必要就労は非常に難しく、できても例外的高次脳機能障害、脳損傷後の行動障害など「どの場面で」「どのくらいの頻度で」介護が必要か調子の良い日だけが強調され、軽く見られる1級介護は不要でも、日常生活がほぼ成り立たない就労はほぼ不可能両目失明、四肢の重大な機能喪失など機能が実質的に失われているか診断書が抽象的で、等級要件に届かない2級生活は極めて困難だが、わずかな残存能力がある就労はほぼ不可重度の視覚・聴覚・肢体障害残っている機能が「どの程度か」検査方法や測定条件が揃っておらず、信用されない3〜5級日常生活に明確な制限があり、普通の生活様式が維持しにくい仕事を続けられても、大幅な制限や減収が生じやすい脳・脊髄障害、上下肢の重い障害など「できない動作」「できなくなった作業」が具体的か「働いている=軽い」と誤解され、実態が伝わらない6〜9級生活は回るが、無理をしないとできないことが増える職種変更・作業制限が現実的に問題になる関節可動域制限、神経症状、脊柱変形など検査数値と通院経過が一貫しているか痛みの説明ばかりで、機能制限として整理されていない10〜12級不便さが残り、特定の動作や作業で支障が出る働けるが、仕事内容によっては制限が出る手指・足指障害、聴力低下、神経症状(12級)等級要件に沿った書き方がされているか診断書の表現が弱く、要件を満たさない扱い13〜14級軽度だが、痛み・しびれなどが継続して残る就労は可能だが、支障の説明次第で評価が分かれるむち打ち(14級9号)、神経症状(13級12号)医学的に説明できる症状が継続しているか通院や記録が途切れ、「根拠なし」と判断される さらに詳しい後遺障害の等級表はこちらで記事にしています。 [post_link id="168"] 等級別の慰謝料・示談金相場一覧の記事はこちら [post_link id="398"] 認定結果に納得できない場合の「再申請」で再チャレンジ 後遺障害認定は一度で終わりではありません。非該当や低い等級が出ても、再申請の制度があります。 ただし重要なのは、異議申立ては 気持ちを訴える 保険会社がひどいと書く では通りにくく、「新しい医証」を追加して判断材料を変えることが必須になる点です。 後遺障害認定は「理解」と「準備」で結果が変わる 「後遺症」は医学的事実、「後遺障害」は法的に補償対象となった評価 認定されて初めて、後遺障害慰謝料・逸失利益などが現実的に請求できる 認定の成否は、症状固定のタイミング、診断書の完成度、医証の設計が左右する 申請方法は、被害者側が主導できる被害者請求が合理的になりやすい 非該当でも異議申立ての道があり、「新しい医証」が鍵になる 後遺障害の認定率72%の石澤法務事務所で認定の準備をしよう 後遺障害認定は、「診断書を出したら終わり」ではありません。むしろ、何をどう揃え、どう見せるかが結果を左右します。 石澤法務事務所では、後遺障害等級認定(被害者請求・異議申立て)に専門特化し、認定率72%の業界最高峰の実績を出しています。この業界で20年以上専門で取り組んでここまで実績を出せるようになりました。 認定実務で評価されるポイントに沿った資料設計 医証(医学的裏付け)の不足を補うための医療調査 必要に応じた照会・回答書等の整備 を重視しています。 後遺障害の基礎知識 2025年01月19日 後遺障害認定は被害者請求が有利?事前認定との違いと注意点 交通事故後の手続き、相手方(保険会社)に任せきりではないですか? あなたに残った症状(後遺症)を確実に伝えるには、断然、医療調査付被害者請求をお勧めします。 交通事故の手続きって、気づくと「相手保険会社のペース」で進みがちなんです。でも後遺障害は、相手にとっては“積極的に取らせたいもの”ではありません。だから任せきりにすると、悪意がなくても資料が薄いまま申請→非該当や低等級が起こり得ます。ここは最初に主導権を取りにいくのが大事です。 医療調査付被害者請求が有利な3つの理由 症状を伝えるための“必要資料”を過去実績から逆算できる 被害者側の請求で進めるため、手続きの透明性が高い 等級認定後に“示談前”でも自賠責保険金を受け取れる 交通事故で後遺症が残ったときの流れ【全7ステップ】 【ステップ①】 まずは治療を優先(症状固定までの通院が土台) 後遺症は、長期間・積極的にと治療を行っていることを前提に、症状が残ってしまったものを言います。まずかしっかりと治療を心がけましょう。※この時点で一度相談をされることをお勧めします 【ステップ②】 保険会社から「治療打ち切り」「症状固定」を言われる 治療を行っても、期待するような治療効果が得られなくなった状態を「症状固定」と言います。加害者側の保険会社からはあるタイミングでこの「症状固定」そして、治療費の打ち切りを提案されます。 【ステップ③】 後遺障害等級の申請準備(後遺症を立証する段階) 【ステップ④】 申請方法を選ぶ(事前認定 / 被害者請求 / 医療調査付) 「事前認定」と「被害者請求」と「医療調査付被害者請求」の違い 事前認定被害者請求(ご自身で手続きする場合)医療調査付被害者請求認定面加害者側の保険会社にとってお客様はあくまで加害者です。このため、被害者の後遺症を後遺障害等級申請の際の資料が不足し、認定機関が症状の実態を把握できずに実際よりも低い評価になることもありえます。どのような資料がより効果的なのか、正しい評価にはどのようなポイントが重要かなど、長年の実績を踏まなければ、把握することは極めて難しいです。その意味で立証は難しいです。膨大な過去の認定実績・経験に基づく医療調査によって、自賠責保険上、重要な資料を整え後遺症の実態を正確に明らかにしていきます。金銭面後遺障害等級が認定されても、一般的には示談がまとまるまで、自賠責保険によって認められた金銭の支払いを受けることができません。後遺障害等級が認定されれば、示談前に自賠責部分の賠償金(自賠責保険金)が受け取れます。後遺障害等級が認定されれば、示談前に自賠責部分の賠償金(自賠責保険金)が受け取れます。但し、報酬が発生するため、費用対効果を吟味する必要はあります。 後遺症の手続きを行うなら、医療調査付被害者請求をお勧めします。その理由はずばり認定率の違いです。 とりあえず治療費を払ってもらえるため忘れがちになってしまいますが、加害者側の保険会社には、被害者が後遺障害を認定するように手続きを行う義務もメリットもありません。 このため、加害者側の保険会社の手続きでは、十分な資料が提出されず、本来認められるべき後遺障害等級が認められないケースが多数存在します。 また、被害者請求を被害者ご自身で行おうとしても、どんな資料や書き方が後遺障害認定のポイントとして重要なのかわからず、正しく後遺症の存在を伝えられないのが現実です。 【ステップ⑤】 等級認定(結果に不服なら異議申立てが可能) 申請後、損害保険料率算出機構により後遺障害等級認定がなされます。その種類は要介護第1級から、第14級まで約140種類に分類されます。自賠責保険から支払われる金額などが決まります。この認定結果に不服がある場合には再度、後遺障害認定手続き(異議申し立て)も可能です。※弊所では、先の結果を過去のデータをもとに分析・検討し、新たな資料を添付し、異議申し立てを行っています。 【ステップ⑥】自賠責保険金の受け取り方が分かれる(方法で差が出る) 【事前認定の場合】等級認定されても、自賠責保険金は支払われません 示談交渉加害者側の保険会社は、認められた後遺障害等級結果を前提に、損害賠償額(ケガの損害+後遺症の損害)を算定して提示してきます。この額に被害者が納得がいけば示談が成立し、全体の賠償金が支払われます。 【被害者請求、医療調査付被害者請求の場合】等級認定された場合には、自賠責保険金を受け取ることができます。認定結果通知書が届いてから2,3営業日には被害者の口座に入金されます。 この自賠責保険金を使って、治療を行ったり、焦らずに最終的な示談交渉も可能になります。 【ステップ⑦】示談交渉(認定結果を根拠に賠償額を詰める) 【事前認定の場合】加害者側の保険会社は、認められた後遺障害等級結果を前提に、損害賠償額(ケガの損害+後遺症の損害)を算定して提示してきます。この額に被害者が納得がいけば示談が成立し、全体の賠償金が支払われます。 【被害者請求、医療調査付被害者請求の場合】加害者側の保険会社は、認められた後遺障害等級結果を前提に、損害賠償額(ケガの損害+後遺症の損害)を算定して提示してきます。このとき後遺障害部分については、自賠責保険で認められた金額をすでに受け取っているため、じっくりと交渉にのぞむことができます。 後遺障害等級が「ある/ない」で賠償額はここまで変わる A 後遺障害等級が認定されないケース いくら後遺症が残っていも、ケガの損害だけしか賠償されません。B 後遺障害等級が認定されたケース ケガの損害+後遺症の損害が賠償されます。 また、被害者請求の場合は示談前に自賠責部分の賠償額が先に受け取れます。後遺症を明らかにするには被害者請求しかありません! ※個別具体的な賠償額については、弁護士にお問い合わせください。 後遺障害の認定が「ある/なし」で賠償総額が大きく変わる 後遺障害等級認定がされた場合とされなかった場合は賠償額に大きな違いがでてきます。後遺障害が認定されなった場合には、ケガの部分の損害賠償のみしか加害者側に請求できませんが、後遺障害が認定されると、それとは全く別に後遺障害部分の損害が請求できるようになります。加えて、認定された等級も重要です。たとえば14級に認定された場合自賠責保険金は75万円ですが、12級に認定された場合は、224万円になります。このように自賠責保険金に限っても等級により3倍近くの差がでてくるのです。 等級別、後遺障害等級認定の効果比較 被害者女性35歳職業専業主婦年収3,459,400円(賃金センサス平成22年第1巻第1表、産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者全年齢平均賃金額)事故態様追突事故過失割合被害者0、加害者100傷病名頸椎捻挫後遺障害頚部痛、左上肢痺れ、握力低下通院期間180日実通院日数90日 後遺障害非該当後遺障害14級9号後遺障害12級13号後遺症慰謝料0円110万円290万円後遺症による逸失利益0円約75万円約374万円後遺症による損害合計0円約185万円(内75万円は自賠責)約664万円(内224万円は自賠責) ※あくまで参考例です。個別具体的な賠償額については、弁護士にお問い合わせください。 医療調査付被害者請求とは、後遺症の“実体”を立証する専門手続き 石澤法務事務所では被害者請求にあたり、過去の認定実績・経験に基づく医療調査によって、後遺障害診断書の他、適正な等級認定に必要と思われるさまざまな書類を考案・作成して、それぞれの被害者さまに最も適した事実証明書類を整え、被害者請求をしております。そのうちの1つが「照会・回答書」です。これは、自賠責の認定上、重要と思われる点を医師に照会(質問)し、その回答を得た書類のことです。照会文の作成に際しては、過去の認定事例を調査し、回答を得るために実際に医師と面談する場合もあります。医療調査付被害者請求の最大と特徴は、この過去の実績経験に基づき、被害者の後遺症の実体を明らかにする一連の作業である「医療調査」にあります。 医療調査とは認定に必要な事実を医師と共に明らかにする作業 医療調査は後遺障害診断書の他、適正な等級認定に必要と思われるさまざまな書類を考案・作成して、被害者請求をしております。そのうちの1つが「照会・回答書」です。これは、自賠責の認定上、重要と思われる点を医師に照会(質問)し、その回答を得た書類のことです。照会文の作成に際しては、過去の認定事例を調査し、回答を得るために実際に医師と面談する場合もあります。石澤法務事務所では後遺障害診断書以外に、被害者の後遺症の実体を明らかにする一連の作業を「医療調査」と呼んでいます。 12345...9